在宅でのサービス利用における支援(以下「在宅就労支援」という。)の提供につきましては、「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A 型、B 型)における 留意事項について」(平成 19 年4月2日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障 害福祉課長通知。以下「留意事項通知」という。)により対応していただいているところです。
八代市においては、適切に在宅においてサービスを利用する場合の支援が実施されていくために、令和5年12月支給決定以降における在宅就労支援の取扱いを下記のとおり定めましたので、お知らせいたします。
1 在宅でのサービス利用者の要件
八代市で支給決定となる就労系障害福祉サービス(就労移行、就労継続支援A型、B型)の利用者で、在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると八代市が判断した場合。
2 提出様式
(1)新規・事業所変更時
(2)更新時
事業所作成の個別支援計画書写し
(ただし、今まで、「就労移行支援及び就労継続支援における在宅でのサービス利用届出書」を一度も提出したことがない場合は、更新であっても提出が必要です。)
※必要書類の提出がなされても、必ずしも在宅就労が認められるとは限りません。
八代市からの受給者証へ「支給決定期間に限り在宅利用可」の印字をもって、サービスの報酬請求が可能となりますのでご留意ください。
なお、国の留意事項通知における2(3)「在宅において利用する場合の支援について」 (PDF:292.1キロバイト)の内容を確認し、その取扱いを遵守ください。
3 在宅でのサービス提供までの流れ
5 適用日
令和5年12月1日以降の支給決定した利用者分から本通知の取扱いを適用
6 厚生労働省各種通知
就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について(PDF:292.1キロバイト) 
(平成 19 年4月2日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)
7 就労系サービスの在宅利用に関するQ&A(最終更新日:令和5年11月15日)