身体障害者手帳
身体に障がいのある方が、各種の公的なサービスを受けるなど、福祉の増進を図るために交付されるものです。
障がいの範囲は、「視覚障がい」「聴覚障がい」、「平衡機能障がい」「音声機能、言語機能、そしゃく機能障がい」「肢体不自由」「心臓、じん臓、呼吸器の機能障がい」、「ぼうこう、直腸、小腸の機能の障がい」、「肝臓の機能の障がい」、「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がい」に分けられ、障がいの程度は、重い方から順に1級から6級まで分けられています。
申請に必要なもの
〇新規申請
・身体障害者手帳(交付・再交付)申請書
・身体障害者診断書・意見書
・写真(縦4cm×横3cm、1年以内のもの)
・マイナンバーカード等の個人番号がわかるもの
- ・来庁される方の本人確認書類等(運転免許証等)
- ※診断書は、熊本県の書式による診断書でご提出してください。
〇再交付申請(障害程度変更・障害追加・再認定)
・身体障害者手帳(交付・再交付)申請書
・身体障害者診断書・意見書
・写真(縦4cm×横3cm、1年以内のもの)
・マイナンバーカード等の個人番号がわかるもの
- ・来庁される方の本人確認書類等(運転免許証等)
- ・身体障害者手帳
- ※診断書は、熊本県の書式による診断書でご提出してください。
〇再交付申請(破損、紛失、顔写真の変更)
・身体障害者手帳(交付・再交付)申請書
・写真(縦4cm×横3cm、1年以内のもの)
・マイナンバーカード等の個人番号がわかるもの
- ・来庁される方の本人確認書類等(運転免許証等)
- ・身体障害者手帳(紛失の場合は不要)
〇氏名・居住地変更
・身体障害者手帳(変更・返還)届書
・マイナンバーカード等の個人番号がわかるもの
- ・来庁される方の本人確認書類等(運転免許証等)
- ・身体障害者手帳
〇死亡・その他理由による返還
・身体障害者手帳(変更・返還)届書
- ・来庁される方の本人確認書類等(運転免許証等)
- ・身体障害者手帳