自立支援医療制度(育成医療)
障がいを除去・軽減する確実な効果が期待できる治療のために必要な医療費の一部を公費で負担する制度です。
対象者
身体に次のような障がいがあるか、そのまま放置すると将来障がいを残すと認められる18歳未満の方で、治療によって確実な効果が認められる方。
自己負担額
医療費の1割(所得等により1か月あたりの上限額が設けられています)
対象となる障がい、医療例
障がい区分 | 医療等の種類 |
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肢体不自由 | 先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術 |
視覚障害 | 白内障、先天性緑内障、斜視 |
聴覚・平衡機能障害 | 先天性耳奇形 → 形成術 |
音声、言語、そしゃく機能障害 | 口蓋裂等 → 形成術 |
心臓機能障害 | 先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術 |
腎臓機能障害 | 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む) |
小腸機能障害 | 中心静脈栄養法 |
肝臓機能障害 | 肝臓移植術(抗免疫療法を含む) |
免疫機能障害 | 抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療 |
その他内部障害 | 先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、 停留精巣(睾丸)等 → 尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術 |
注)例示した「医療などの例」は一部です。医療例に該当しても一般治療にあたる場合は該当となりません。
申請に必要なもの
- ・自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
- ・自立支援医療費(育成医療)意見書
- ・健康保険証(「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」でも可)の写し(国民健康保険加入の場合は加入者全員分が必要。生活保護の場合は生活保護受給証明書)
- ・マイナンバーカード等の個人番号がわかるもの
- ・来庁される方の本人確認書類等(運転免許証等)