自立支援医療制度(更生医療)
障がいを除去・軽減するために必要な医療費の一部を公費で負担する制度です。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けている満18歳以上の方
※身体障害者手帳は更生医療を受ける障がいでの交付のもの
自己負担額
医療費の1割(所得等により1か月あたりの上限額が設けられています)
対象となる障がい、医療例
障がい区分 | 医療等の種類 |
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肢体不自由 | 関節置換術 関節形成術 骨切り術 抜釘術 義肢装具装着のための断端形成術 手術後のリハビリなど |
視覚障害 | 角膜移植術 水晶体摘出術 硝子体切除術 網膜剥離術など |
聴覚障害 | 人工内耳埋込み術 鼓室形成術など |
音声、言語、そしゃく機能障害 | 顎口蓋形成術 外傷性発音構語障害の形成術など |
じん臓機能障害 | 血液透析療法 腹膜透析(Capd) シャント作成術 じん移植術 じん移植後の抗免疫療法 |
心臓機能障害 | 弁置換術 心房(室)中隔欠損閉鎖術 経皮的冠動脈形成術 冠動脈バイパス術 ペースメーカー植込み術など |
小腸機能障害 | 中心静脈栄養法 |
肝臓機能障害 | 肝臓移植術 肝臓移植術後の抗免疫療法 |
免疫機能障害 | 抗HIV療法 免疫調整療法 |
注)例示した「医療などの例」は一部です。医療例に該当しても一般治療にあたる場合は該当となりません。また、意見書に記入された障がい状況や医療内容、治療見込みなどで判定医が給付の適否を判断します。
申請に必要なもの
- ・自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
- ・自立支援医療費(更生医療)意見書
- ・健康保険証(「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」でも可)の写し(国民健康保険または後期高齢者医療加入の場合は加入者全員分が必要。生活保護の場合は生活保護受給証明書)
- ・身体障害者手帳
- ・特定疾病療養受領証(人工透析の方)
- ・年金振込通知書の写し等、本人の収入が分かる書類(非課税世帯の方)
- ・マイナンバーカード等の個人番号がわかるもの
- ・来庁される方の本人確認書類等(運転免許証等)