成年後見人、代理権のある保佐人・補助人の皆様へ
本市から送付される成年被後見人・被保佐人・被補助人(以下「成年被後見人等」という。)への郵便物等の宛先を
成年後見人・代理権のある保佐人または補助人(以下「成年後見人等」という。)へ変更することに関して、
令和5年9月1日より、下記の業務について一括して届出ができることとしましたのでお知らせいたします。
対象となる業務
(1)市税に関すること
(2)障害者保健福祉に関すること
(3)介護保険に関すること
(4)養護老人ホームに関すること
(5)生活保護に関すること
(6)国民健康保険に関すること
(7)後期高齢者医療に関すること
(8)市営住宅に関すること
(9)下水道使用料に関すること
(10)水道料金、簡易水道料金に関すること
※各業務における対象となる通知及び所管課、問合せ先は、
また、成年被後見人等がどの業務に該当するか不明な場合は、事前に各業務所管課へお問合せください。
届出時に必要となる書類
※成年後見人等が変更した場合に、後任が「登録届(変更)」を提出すれば、前任の届出は不要です。
(添付書類)
〇登記事項証明書(発行日より3か月以内のもの)
※登記事項証明書の取得が可能となる前に登録を希望される場合は、登記事項証明書の代わりに審判書謄本と審判確定証明書を添付してください。
※廃止の届出の場合は登記事項証明書の提出は不要です。
〇代理行為目録(保佐、補助の場合)
〇送付先が事務所等の場合、所在地がわかるもの(名刺、パンフレットなど)
〇窓口に来た人の身分証明書(運転免許証、パスポートなど本人確認できるもの)
〇委任状(窓口に来た人が成年後見人等(届出人)と異なる場合は、様式第1号内にある委任状欄への記入が必要です)
※法人後見の場合は職員証等をお持ちください。
提出先
下記窓口のいずれかの所管課に持参してご提出ください。
◆八代市役所 本庁(八代市松江城町1-25)
1階:障がい者支援課(2番)、高齢者支援課(3番)、介護保険課(4番)、国保ねんきん課(7番)
2階:市民税課(13番)、資産税課(14番)、生活援護課(15番)
5階:住宅課、下水道総務課、水道局
※かっこ内は、窓口番号です。
※支所での受付は承っておりません。必ず、本庁内いずれかの所管課窓口にご提出ください。
注意事項
(1)届出をしても、年齢未到達等の理由により届出時点でその業務に該当しなかった場合は、送付先が変更されないことがあります。
その場合は、該当した時点で改めて届出をお願いします。該当した時点で自動的に送付先変更を行うものではありませんので、ご注意ください。
(2)届出の内容によっては、所管課から問合せをする場合があります。
(3)この届出は、あくまで市の特定の事業に関する通知の送付先を変更するものに過ぎず、成年後見人等が成年被成年後見人等に関する
市の手続きの全てを代理できるようになるわけではありません。
(4)成年後見人等の転居で送付先が変更になった場合などは、その旨の届出(変更)をお願いします。
(5)変更の届出の場合、以前にチェックされた送付先変更希望項目と異なる場合は、最新の届出内容で登録を行いますので、
チェック漏れがないように記載をお願いします。
(6)届出をした日から、実際に送付先の変更が完了するまでに数日かかることがあります。
その場合、変更前の住所等に通知が送付されることがありますので、ご了承ください。
(7)この様式や添付書類等は、今後変更となる場合がありますので、最新の情報をご確認ください。
(8)未成年後見に関しては、この登録届の対象となりません。
この取組全般に関する問合せ先
八代市役所 健康福祉部 高齢者支援課(八代市成年後見支援センター)
電話:0965-33-4436
FAX:0965-33-8983
お知らせ資料
令和5年8月に、この取組について関係機関各位へお知らせした際の資料です。
内容はこのページに記載されたものと同じです。