令和5年10月1日(日曜日)に実施される産交バス株式会社の運賃改定に合わせて、バスと
乗合タクシーの運賃改定を行います。
路線バス運賃
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※上限運賃は、一部対象範囲外があります。 ・松橋線(国道経由)は「吉野」~「松橋産交」は範囲外 ・松橋線(県道経由)は「東網道」~「松橋産交」は範囲外 |
乗合タクシー運賃 |
・以下の(1)から(5)のいずれかに該当する場合は半額。 (1)身体障害者手帳(1種)所持者又は療育手帳所持者及び同乗するその介助者 (2)身体障害者手帳(2種)所持者 (3)精神障害者保健福祉手帳所持者 (4)運転免許証返納者 (5)中学生未満の者(次号に該当する者を除く。) ・以下に該当する場合は無料。 (6)小学生未満の者(保護者同伴の者に限る。) |
○運賃改定の背景
産交バス(株)では新型コロナウィルスによる収入面の影響や燃料費の価格高騰、バス車両等の設備更新費用、運転士不足による
要員確保に向けた人件費の増加等のため、路線バス運賃を改定するもの。
本市では運賃設定の格差を是正し、公平でわかりやすい運賃設定としているため、産交バス(株)の運賃改定に合わせて、市街地
循環バス(みなバス、まちバス、ゆめバス)及び乗合タクシーの均一運賃並びに路線バスの上限運賃についての改定を行うものです。
何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
※産交バスホームページ