東日本大震災において被害を受けられた方へ
東日本大震災において津波または原子力発電所の事故により被害を受けられた方は、固定資産税の特例を受けられます。特例を受けるためには、手続きが必要となる場合があります。詳細は、資産税課にお問合せください。
〇主な特例(特例を受けるためには、いずれの場合も一定の条件があります)
(1)津波により被害を受けた場合
(ア)被災住宅用地の特例
住宅が滅失・損壊したとき、住宅用地としての特例が受けられる場合があります
(イ)被災代替資産の特例
住宅や償却資産が滅失・損壊し、代替の住宅用の土地または家屋、償却資産の取得等を行ったとき、特例が受けられる場合があります
(2)原子力発電所の事故により被害を受けた場合
・居住困難区域内資産に係る代替資産の特例
区域内に所在していた住宅用の土地や家屋、償却資産に代わるものとして取得等を行ったとき、特例を受けられる場合があります