八代市災害危険区域
令和2年7月豪雨により甚大な被害を受けた坂本町の一部地域において、将来にわたり市民の皆様の安全・安心を確保するため、
建築基準法の規定に基づき「災害危険区域」を指定し、区域内の建築物の建築制限を行う「八代市災害危険区域に関する条例」を
制定しました。
災害危険区域における建築制限
◆ 制限を受ける建物用途
・住 宅 等:住宅、共同住宅、寄宿舎、寮、下宿など常時住居の用に供するもの
・病 院 等:病院、診療所、児童福祉施設、老人福祉施設、障がい者支援施設など
・ホテル等:ホテル、旅館など
◆ 制限を受ける室用途
・就寝室(住宅等:寝室、病院等:病室、就寝室、ホテル等:客室 など)
◆ 災害危険設定水位
・計画堤防高または対策後水位の高い方
(1)制限を受ける室の床面を、災害危険設定水位より高くしなければなりません。
(敷地のかさ上げを行う、就寝室以外の室として利用する、ピロティを設けるなど)
(2)病院等、ホテル等については敷地のかさ上げ以外で対応する場合、災害危険設定水位以下の部分の
主要構造部を鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造としなければなりません。
→※宅地かさ上げ事業等で嵩上げを行った土地は上記左の図のようになりますので、認定の手続きは必要ですが制限はかかりません。
必要な手続きについて
建物を建てる前には、上記の制限が守られているかどうかを確認するため、認定を受けなければなりません。
(宅地かさ上げ事業等で嵩上げを行った土地も含みます)
八代市災害危険区域内建築物認定申請書.docx
(ワード:18.7キロバイト) ※添付図書
- (1)付近見取図
- (2)平面図
- (3)立面図
- (4)地盤面の高さ及び災害危険水位を表示した配置図
- (5)地盤面の高さ及び災害危険水位を表示した建築物及び敷地の断面図
- (6)その他市長が必要と認める書類
指定区域
令和7年1月16日現在指定をされているのは以下の区域となります。
・坂本町西鎌瀬地区(令和5年7月31日指定)
・坂本町下鎌瀬地区(令和5年7月31日指定)
※上記以外の地区についても順次追加予定となっています。
※区域図の縦覧は、建築指導課(本庁舎5階)でも行っています。