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越境した木の枝の切取りルールの改正について

最終更新日:
  越境した竹木の切取りルールが変更されました!
  これまでは、隣の空き家や空き地の竹木の枝が自分の敷地に越境している場合、自分で切り取ることはできず、その竹木の所有者に切ってもらうか、
 訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
  2023年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの
 場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法第233条第3項)。

1.土地所有者による枝の切取り

  (1) 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  (2) 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
  (3) 急迫の事業があるとき

2.竹木の共有者各自による枝の切除

  ● 竹木が共有物である場合は、各共有者が越境している枝を切り取ることができる。
越境した竹木の枝の切取り
  (令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)より抜粋

越境した木の枝を自ら切り取ることを検討されている方へ

越境した木の枝を自ら切り取ることに関する相談

  越境した木の枝の切取りには慎重な対応が必要となる場合があります。
     自ら木の枝を切り取る場合は、事前に弁護士や司法書士等への相談もご検討ください。 
 


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(ID:20329)
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