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水道使用料金におけるインボイス制度対応について

最終更新日:
 

適格請求書発行事業者登録について 

 令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。これに伴い、適格請求書発行事業者の登録を行いましたので、お知らせします。

  八代市水道事業   :T4-8000-2000-1629
  八代市簡易水道事業 :T6-8000-2000-1643

 

適格請求書(インボイス)の発行について

 消費税の仕入税額控除の適用を希望される事業者に対して発行する「適格請求書(インボイス)」については、以下の帳票等に「適格請求書発行事業者名称及び登録番号」、「消費税適用税率」、「消費税額」を追記し、適格請求書として発行します。仕入税額控除の適用を受けるための書類として、大切に保存してください。

■水道料金

(1)   ご使用水量等のお知らせ(検針票)

(2)   八代市水道料金納入通知書(納付書)

(3)   口座振替済通知書

■簡易水道料金

(1)   ご使用水量等のお知らせ(検針票)

(2)   八代市簡易水道使用料納入通知書(納付書)


 ※令和5年10月検針分(9月使用分)から様式が変更になります。
 ※漏水等の特別な理由で請求金額が変更となる場合や、紛失等された場合は、上記とは別に対応いたします。

事業者の皆様へ

「適格請求書発行事業者」の適用を受ける事業者の皆様におかれましては、令和5年10月1日以降、本市水道局との課税取引に係る請求書を提出される際は、インボイス制度の要件を満たす適格請求書の提出をお願いいたします。書式については問いません。


<適格請求書(インボイス)に記載すべき要件>

 〇書類の交付を受ける事業者の名称(八代市水道事業または八代市簡易水道事業)

 〇適格請求書を発行する事業者の名称、登録番号

 〇取引年月日(納品・業務完了等を行った日)

 〇取引の内容(納品する物品・委託業務名称等)

 〇消費税適用税率ごとに区分して記載した金額と消費税額






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〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   電話番号:0965-33-41110965-33-4111     
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