令和6年度「地籍整備推進調査費補助金(民間直接交付)」の募集について
・「地籍整備推進調査費補助金(民間直接交付)」とは
地方公共団体や民間事業者等が積極的に国土調査法第19条第5項指定を申請できるように創設され、その後国が民間事業者等による調査・測量に
対して直接補助ができる制度に拡充されました。
また新たに、測量及び調査を行ったものに代わって、国土調査を行うもの(地方公共団体)が代理申請をできるようになりました。
・国土調査法第19条第5項指定制度とは
土地に関する様々な測量・調査の成果が、地籍調査と同等以上の精度または正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同等に取り扱うことができる
よう、当該成果を国が指定する制度です。
国では、災害復興、境界トラブルの未然防止、まちづくりの迅速化等を図るため、民間事業者の皆様方により得られた土地の測量成果について本制
度を活用していただくよう推進しています。
・指定を受けると
指定を受けた地図を、不動産登記法第14条第1項地図(土地の正確な位置、形状を表した地図)として備え付けるために国土交通大臣などから登
記所に送付します。
国土調査法第19条第5項指定を受けることにより、地籍調査を行ったものと同等に扱われますので、原則として改めて地籍調査を実施する必要は
なくなります。
※詳細につきましては、国土交通省地籍調査Webサイトをご覧ください。