2023年度税制改正に伴い、固定資産税の特例制度の要件・内容が改正されました。
※2023年3月31日までに認定の申請をした先端設備導入計画について、固定資産税の軽減に影響のある変更申請を行う場合は、
変更申請ではなく新規で計画を策定していただく必要があります。
八代市先端設備等導入計画
八代市では、中小企業者の先端設備等の導入を促進し、労働生産性の向上を図るため、中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。八代市内における設備投資を通じて、労働生産性の向上を図るために策定する「先端設備等導入計画」が、本市の「導入促進基本計画」に適合する場合に認定を行います。認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例措置等の支援措置を受けることができます。
中小企業等経営強化法による支援措置の詳細は、下部の中小企業庁のホームページを確認してください。
先端設備等導入計画の認定申請について
認定を受けられる事業者
先端設備等導入計画の認定を受けられるのは、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者です。
中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
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製造業その他(注1) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(注2) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または 情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注1)「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
(注2)自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
※税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
■認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等は以下の通りです。
- 個人事業主
- 会社(会社法上の会社(有限会社を含む)及び士業法人)
- 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
- 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
※個人事業主[1]の場合は開業届が提出されていること、法人[2~4]の場合は法人設立登記がされていることが必要です。
先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、(1)
一定期間内に、(2)
労働生産性を、(3)
一定程度向上させるため、(4)
先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、八代市の導入促進基本計画に適合する場合に認定を受けることができます。
先端設備等導入計画の主な要件 項目 | 要件 |
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計画期間 | 計画認定から3年間、4年間、5年間の期間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。(※1) 注:認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。 【労働生産性の算定式】 (営業利益+人件費+減価償却費)÷ 労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること。 【設備の種類】 機械および装置、器具および備品、測定工具および検査工具(電気または電子を利用するものを含む)、建物附属設備、ソフトウェア 注:固定資産税の特例措置は、対象となる設備の要件が異なるので注意してください。 |
計画内容 | - 導入促進指針および導入促進基本計画に適合するものであること。
- 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
- 認定経営革新等支援機関で事前確認を行った計画であること(※1)
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認定経営革新等支援機関から「先端設備等導入計画」の事前確認書を取得(※1)
先端設備等導入計画記載の労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって、労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の事前確認を受けることが必要です。確認を受けたことを証する確認書を申請時に提出してください。
▶認定経営革新等支援機関一覧は下記をご確認ください。
先端設備等導入計画の認定を受けたことによる支援措置
固定資産税の特例措置
(1)中小事業者等(※)が、(2)適用期間内に、八代市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、(3)一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。
(※)先端設備等導入計画の認定における中小企業者と別の基準になりますのでご注意ください。
- 適用期間:2023年4月1日~2025年3月31日までの期間(2年間)
先端設備等導入計画の主な要件 項目 | 要件 |
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対象事業者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く) |
対象設備 | 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画(※2)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価額)】
- 機械装置(160万円以上)
- 測定工具および検査工具(30万円以上)
- 器具備品(30万円以上)
- 建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体で課税されるものは対象外
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その他要件 | - 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
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認定経営革新等支援機関に「投資計画に関する確認」を依頼し、確認書を取得
先端設備等導入計画記載の労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって、労働生産性が年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関から、先端設備等導入計画と併せて事前確認を受けてください。確認を受けたことを証する確認書を申請時に提出してください。
■投資計画の確認に必要となる書類等
事前確認に必要な「投資計画に関する確認依頼書」および「(別紙)基準への適合状況」は、中小企業庁ホームページから取得できます。
同ページ内[4-4.認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認について]をご確認ください。
従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合
投資利益率の要件に加え、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、新たに課税される年から最長5年間、固定資産税が1/3に軽減されます。
- 令和6年3月末までに取得した設備:5年間、 1/3に軽減
- 令和7年3月末までに取得した設備:4年間、 1/3に軽減
■賃上げ方針の従業員への表明
従業員(国内雇用者)に対する給与等の総額を、計画申請日を含む事業年度(R.5年4月1日以降に開始するものに限る)又はその翌事業年度において、申請事業年度の直前の事業年度と比較し、1.5%以上増加させる方針 (賃上げ方針)を策定して、従業員に表明します。
※表明は、従業員全員ではなく、従業員の代表者のみに行うことも可能です。
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援(信用保証)
中小企業信用保険法の特例
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
保証限度額
| 通常枠 | 別枠 |
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普通保険 | 2億円(組合4億円) | 2億円(組合4億円)
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無担保保険 | 8,000万円 | 8,000万円 |
特別小口保険 | 2,000万円 | 2,000万円 |
金融支援のご活用を検討している場合は、 「先端設備等導入計画」を提出する前に、関係機関にご相談ください。
▶熊本県信用保証協会 八代支所 0965-33-2579
▶全国信用保証協会連合会 03-6823-1200
新規認定申請の手順
認定申請の手順は以下の通りです。
- 「先端設備等導入計画」を策定(中小企業者)
- 認定経営革新等支援機関による同計画の確認を受け、「先端設備等導入計画に関する確認書」(※1)の発行を受ける。
- 「先端設備等導入計画に係る認定申請書」ほか必要書類を八代市商工政策課に提出する。
- 先端設備等導入計画に係る認定書の発行を受け、先端設備等を取得する。
!!計画の認定後に、設備の取得を行ってください!!
新規申請に必要な書類等
従業員の賃上げ方針の表明を行い、固定資産税の課税標準の1/3軽減を受ける場合
【注意事項】
賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみであり、変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
計画内容に変更があった場合
認定を受けた先端設備等導入計画を変更(設備の変更や追加取得など)をしようとするときは、あらかじめ変更認定を受ける必要があります。
なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨が変わらないような軽微な変更の場合は、手続きは不要です。
尚、変更申請時に賃上げ方針を計画に追加することはできません。