「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が改正され、令和3年10月1日に「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が施行されたことに伴い、同法第12条に規定に基づき、建築物等における木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項、市が整備する公共建築物等における木材の利用の目標、その他市の建築物等における木材の利用の促進に関し必要な事項について定めた「八代市建築物等における木材利用促進基本方針」を策定しましたので公表します。
● 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律
● 建築物等における木材の利用の促進に関する基本方針等
● 熊本県建築物等木材利用促進基本方針