1 臨時運行許可(仮ナンバー)制度とは
公道を走る車は通常、車検証が必要です。車検がない車が、車検証を取るために必要最小限度だけ公道を走れるようにするのが「臨時運行許可」の制度です。
このため、臨時運行は必要最小限の範囲で許可されることになります。
2 許可を受けるには
- (1)許可を受けて運行しようとする方は、「自動車臨時運行許可申請書」の提出とともに関係書類を提示して運行する当日か前日に申請してください。
それ以前に許可を受けることは原則としてできません。
- (2)許可されれば、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標をお渡しします。
これらは許可目的以外のことに使用はできません。
また、許可期間中でも当該車両の運行終了後は速やかに臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を窓口へ返却してください。
- (3)許可を受けるには、原則として運行経路の出発地、経由地、到着地のいずれかが八代市内である必要があります。ただし、申請人の住所又は所在地が八代市の場合は、経路に八代市を含まなくても構いません。
また、経由地は運行目的に沿ったものでなければなりません。
3 運行の目的
許可の対象となる運行の目的は、次のいずれかに限られています。
- (1)新規登録のための回送
- (2)新規検査のための回送
- (3)継続検査のための回送 (車検切れの場合)
- (4)予備検査のための回送
- (5)試運転のための回送
- (6)その他必要がある場合
- 販売のための回送
- 車両整備のための回送
- 再封印のための回送
- 自動車登録番号標の再交付手続きのための回送
- 使用済自動車の引き渡しのための回送
- 輸出のための回送
- 撮影及びそのための回送
- ※同一車が反復継続して申請することは、制度の目的上ありえません。もし、反復する場合は、詳細に合理的な理由を記入してください。
4 許可を受けることができる受付窓口・時間
受付窓口:市民課、鏡支所地域振興課
受付時間:平日8時30分から17時
5 許可に必要なもの
- (1)臨時運行申請する自動車が確認できる書類
- 自動車検査証(限定自動車検査証)
- 製作証明書・譲渡証明書(形式指定車以外の新車)
- 一時抹消登録証明書(登録識別情報通知書)
- 自動車通関証明書(輸入車の場合)
- 完成検査終了証(形式指定車の新車)
- 自動車予備検査証(登録されていない車)
- 排ガス検査修了証(輸入車)
- 輸入車特別取扱自動車届出済書(登録されていない車)
- 自動車検査証返納証明書
- 登録事項等証明書、領置証明書など
- ※いずれも原本が必要です(不正防止のため)。
やむをえず写しを提出する場合は、車台番号の拓本の原本も必要となります。
- (2)自賠責保険証または自動車損害賠償責任共済証明書(原本)
- 許可を受ける期間に保険(共済)が有効であることが必要です。
なお、保険期間の最終日は、正午までしか有効ではありませんので、最終日は許可できません。
- (3)運転免許証など申請者又は来庁者の住所が確認できるもの(原本)
- (4)申請手数料:750円(1件につき。なお、1目的1申請が原則です。)
6 運行期間
原則として、九州内を2日以内としています。
2日を超える場合は、申請書または別紙に詳細な理由を記入してください。
許可期間中でも目的を達したときは速やかに臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を許可を受けた窓口へ返却してください。
7 返却期間
目的達成後は、臨時運行許可証と臨時許可番号標を速やかに返してください。
遅くとも許可期間満了後5日以内に、許可を受けた窓口へお返しください。
万一、どちらか一方でも紛失した場合は、必ずすぐに警察への遺失届けをしてください。
その上で、市への紛失届けをし、番号標を紛失した場合は1組につき2,000円の弁償をしなければなりません。
8 申請者の氏名・名称
- (1)法人(会社)の場合:法人名と代表者の資格(代表取締役・支店長などの肩書き)その役職にある方の氏名を確実に記してください。
- (2)個人の場合:個人で事業を営んでいる場合は、○○自動車などの屋号がある場合があります。屋号は併記しても構いませんが、必ず個人名を記してください。
8 罰則等
道路運送車両法第35条第6項に規定する期間を経過しても、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を返納しない場合は、同条同項違反として同法108条第1号に該当し、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金の適用があります。