事業所での焼却炉の設置については、ごみの種類や焼却炉の処理能力に応じて許可申請や届出が必要な場合があります。また、届出が不要な焼却炉であっても法律で定められた構造基準と維持管理基準が適用されます。事前にメーカーや販売店で確認を行ってください。
焼却炉の設置や使用については安易に考えず、慎重に検討していただき適切な使用をお願いいたします。
◆事業所ごみ(事業系一般廃棄物)を焼却した後の「灰」は、「燃えがら」として処分する必要があり、処分業許可業者に委託して適正処理する必要があります。また、農地や山林に撒いたりすると「不法投棄」となり、法律により処罰される場合があります。
◆処分業の許可がなく、他人が発生させたごみを処理(焼却)すると「無許可営業」となり法律により処罰の対象となります。
◆下記の基準に適合している焼却炉でも誤った使用方法やメンテナンスが不十分な場合は、煙や悪臭で近隣に迷惑を掛け、有害物質の発生を招く可能性があります。
1.焼却炉に適用される基準《廃棄物の処理及び清掃に関する法律 施行規則第1条の7(抜粋)》*1
構造基準 |
(1)外気と遮断して廃棄物を定量ずつ投入できること |
(2)空気取り入れ口と煙突の先端を除き、外気と遮断して焼却できること |
(3)燃焼ガスの温度が800℃以上の状態で焼却できること |
(4)空気の通風が十分行われること |
(5)燃焼ガスの温度測定装置が設けられていること |
(6)助燃装置が設けられていること |
維持管理基準 |
(1)煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること |
(2)煙突の先端から火炎または基準を超える黒煙は排出されないように焼却すること |
(3)煙突から焼却灰及び未燃物が飛散しないように焼却すること |
*1 環境省ホームページ「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)(外部リンク)
2.焼却炉を設置する場合に必要な届出または許可申請について
ごみの種類 |
焼却能力等 |
法律・許可など |
ダイオキシン類対策特別措置法 |
大気汚染防止法 |
一般廃棄物処理 施設設置許可 |
・紙くず
・木くず
・天然繊維
・生ごみ など
※業種によってはここに掲げるものが産業廃棄物に該当します。取り扱いが異なりますので注意してください。
|
火床面積0.5平方メートル未満かつ処理能力50kg/h未満 |
― |
― |
―- |
火床面積0.5平方メートル以上 |
届
出 |
― |
― |
処理能力50kg/h以上 |
届
出 |
― |
― |
火格子面積2平方メートル以上 |
届
出 |
届
出 |
許
可 |
処理能力200kg/h以上 |
届
出 |
届
出 |
許
可 |
※上記ごみの種類以外については、熊本県 八代市保健所 へお尋ねください。
事業所の皆さまへのお願い!
八代市では循環型社会の形成を推進しています。事業所におかれましては、廃棄物の発生を抑制するとともに、その事業活動によって生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するよう努めてください。また、再生可能なものは再生事業者に引き渡すなど資源の有効利用に努めるとともに処理が容易となるよう適正に分別するようお願いします。
★☆★参考ホームページ★☆★
◆事業系ごみの分別について
◆「エコエイトやつしろ」(八代市環境センター)のご案内