1.補助の対象
生活用水の確保が難しい地域において、共同で使用する個人住宅用の水道施設(ただし、5戸以上に給水している施設に限ります。)で、
次に該当する施設の事業費になります。
1.取水施設:井戸、取水ポンプ、導水管その他取水に必要な施設
2.浄水施設:浄水池、滅菌装置その他浄水に必要な施設
3.配水施設:配水池、配水ポンプ、配水管その他配水に必要な施設
2.補助の金額
施設の整備に要する経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数が発生する場合は、切り捨てられます。)とし、500万円を限度とします。
3.提出書類
■補助金の交付を希望される方は、事前にご相談ください。
■ご相談にあたって、見積書、計画図面・設計書などの関係書類を持参してください。