旧被扶養者減免制度について
国民健康保険組合を除く被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者であった65歳以上の人が国民健康保険の被保険者(以下「旧被扶養者」)となる場合、国民健康保険税の負担軽減のため減免措置を受けることができます。
【対象者】
次のすべてに該当される人
(1)国民健康保険組合を除く被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険に加入した被扶養者であること
(2)旧被扶養者が国民健康保険に加入した日に65歳以上であること
【減免の内容】
(1)旧被扶養者分の所得割額・・・全額免除
(2)旧被扶養者分の均等割額・・・半額免除
(3)平等割額・・・世帯内の国保加入者が旧被扶養者のみの場合に限り半額免除
※(2)、(3)については、すでに7割・5割軽減に該当する世帯は対象外です。また、資格取得日以後2年間に限り減免されます。
【申請方法】
旧被扶養者減免の対象になる場合は、国民健康保険への加入手続時に、後期高齢者医療制度への移行による喪失が記載された「喪失証明書」(被用者保険の保険者または会社が発行)をご提出ください。
前住所在住時に旧被扶養者減免が適用されていた人は、「旧被扶養者異動連絡票」(前住所の市区町村が発行)をご提出ください。
お問い合せ先及び申請窓口
八代 | 国保ねんきん課 | 0965-33-4113(直 通) |
坂本 | 地域振興課 | 0965-45-2213(直 通) |
千丁 | 地域振興課 | 0965-45-5183(直 通) |
鏡 | 地域振興課 | 0965-52-7836(直 通) |
東陽 | 地域振興課 | 0965-65-2113(直通) |
泉 | 地域振興課 | 0965-67-2176(直 通) |