【事業者の皆さまへ】
本市がこれまで運用してきた「発注者指定方式」とは、市独自のルールを適用したもので、実際は「フレックス方式」の取り扱いに近いものであったことから、正式に「フレックス方式」の導入をすることとなりました。
これに合わせて「任意着手方式」についても下記のとおり運用内容の一部を改正することとしましたので、お知らせします。
【改定内容】
(1)「フレックス方式」・・・発注者があらかじめ設定した全体工期(余裕期間と工期を合わせた期間)の内で、受注者が工事の始期と終期を決定する
方法
「任意着手方式」 ・・・発注者が示した工事着手期限までの間で、受注者が工事の始期を選択する方式
※実工期は変更できない
(2)工種が「土木一式工事」、「とび・土工・コンクリート工事」、「舗装工事」において、 余裕期間を30日未満で設定した案件については「フレック
ス方式」、余裕期間を30日以上で設定した案件については「任意着手方式」を適用する。
【適用日】
・令和6年10月以降の入札公告案件から適用(工事仕様書にて入札形式をご確認ください)