訪問入浴サービスとは
在宅で入浴が困難な方の自宅を訪問し、専用の浴槽を持ち込んで入浴の支援を行います。
訪問入浴サービスを利用するには
対象者
在宅で常に臥床し、入浴することが困難な重度の身体障がい者(児)で、以下の全てに該当する方
(1)市内に居住する方
(2)医師が入浴可能と認めた方 ※診断書様式あり
(3)健康上、入浴に支障がない方
(4)介護保険法に基づく訪問入浴を利用することができない方
サービス支給の流れ
申請後、意向調査を行い、利用決定通知書を送付します。その後、事業所に利用決定通知書を提示し、契約後、利用できます。
利用料について
原則としてサービス費用の5%は自己負担です。
(市町村民税非課税世帯・生活保護世帯は自己負担はありません)
詳しくは添付しているPDFファイルでご確認いただけます。
申請に必要なもの
・マイナンバーがわかるもの(申請者及び対象者)
・窓口にいらっしゃる方の身元確認できるもの(運転免許証、パスポート、個人番号カードなどの顔写真付き証明から1点もしくは健康保険証、年金手帳、住民票などの顔写真なしの証明から2点)
※申請者がいずれかの手帳を持参された場合は、必要ありません。
・代理権が確認できるもの
※申請者以外の方が、窓口で手続きする場合に必要となります。申請者の健康保険証などを預かっていただくようにお願いします。
申請窓口
・市役所障がい者支援課(本庁1階)
・地域振興課市民福祉係(坂本・東陽・泉支所内)
・地域振興課市民サービス係(鏡・千丁支所内)