本市では、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定により、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。
熊本県がセーフティネット保証4号の指定地域に指定されました
このたびの新型コロナウイルス感染症により、熊本県を含む全国47都道府県がセーフティネット保証4号における指定地域となりました。
指定期間について
(令和5年3月28日更新)
指定期間は令和5年6月30日までです。
セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
八代市ではセーフティネット保証4号の認定を行います
県の制度融資を利用する際、市から中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定により、セーフティネット保証4号や危機関連保証の認定を受けることで、保証限度額が無担保保証8,000万円以内、普通保証2億円以内を別枠で受けることができます。〔ご申請にあたっては、事前に融資予定の金融機関とご相談いただくことをおすすめしております。〕
対象者
- 八代市内おいて1年以上継続して事業を行っていること。
法人の場合は登記上の住所地又は事業実態のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実態のある事業所の所在地が八代市にあること - 新型コロナウイルス感染症の発生の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期(以下「前年等」という。)の同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年等同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
認定基準の弾力的運用(新型コロナウイルス感染症)
※認定基準の弾力的運用により、次の方も認定できる場合があります(令和3年2月26日)。
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーン等の各種支援策に伴う影響などのため、特段の事情があり、通常の認定基準があてはまらない方は、時限的運用緩和認定要件の「最近1か月」を「最近6か月」に読み替えて申請することが可能です。
※この弾力的運用を適用する場合は、各申請書の「 本申請において「1か月間の売上高」を「6か月間の売上高等平均」と読み替えて申請します。」にチェックをいれてください。
創業者等運用緩和について
※運用緩和により、次の方も認定できる場合があります。(令和2年3月13日)。
- 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業
【運用緩和要件1】
最近1か月の売上高等が最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等より5%以上減少していること
【運用緩和要件2】
最近1か月の売上高等が令和元年12月の売上高等より5%以上減少しており、かつその後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より5%以上減少していること
【運用緩和要件3】
最近1か月の売上高等が令和元年10月~12月の平均売上高等よりも5%以上減少しており、かつその後2か月(見込み)を含む3か月の売上高等が令和元年10月~12月の3か月の売上高等に比べ5%以上減少していること
申請に必要な書類
認定申請先
八代市 経済文化交流部 商工・港湾振興課
〒866-8601 八代市松江城町1-25 八代市役所4F
認定書の有効期間
認定書の有効期間は認定の日から30日です。
認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です
留意事項
本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による融資の審査があります。
本認定を受け、希望の金融機関又は信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。

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