開発行為等に係る各種申請について 最終更新日:2024年6月18日 印刷 ■ 八代市内における都市計画法に基づく開発許可は、平成24年4月1日から県より権限移譲を受けて、八代市で行っています。 また、これまでに許可を受けた開発行為についても、開発登録簿の閲覧や交付を建設政策課で行います。■ 開発行為とは主として、建築物の建築又は特定工作物の建設に供する目的で行う土地区画形質の変更をいいます。区画の変更とは建築物の建築等のため、道路等による土地の物理的区割りをすること 形 の変更とは切土、盛土等によって土地の形状を物理的に変更すること 質 の変更とは農地等の宅地以外の土地を宅地として利用すること ■ 開発許可(都市計画法第29条)が必要となる規模について 都市計画区域内(旧八代市、千丁町、鏡町) 3,000平方メートル以上の開発行為 都市計画区域外(坂本町、東陽町、泉町) 10,000平方メートル以上の開発行為 ■ 開発行為等に係る各種申請手順 [都市計画法による開発許可制度と開発許可申請の手引き(令和6年7月改訂)] 結合版「都市計画法による開発許可制度と開発許可申請の手引き (PDF:3.27メガバイト) 様式18八代市都市計画法施行細則に定める申請書等の様式 (ワード:402キロバイト) 様式19都市計画法施行規則に定める申請書等の様式 (ワード:92.5キロバイト) 様式20その他の様式 (ワード:67キロバイト) (1)事前相談 計画している開発行為に許可が必要であるかなどの相談を受けるとともに、今後の許可申請手続きなどを円滑に進めるために必要です。 事前相談票 (ワード:22.4キロバイト) 事前相談票(記載例) (PDF:72.8キロバイト) (2)公共施設管理者協議 都市計画法第32条協議 協議先については、手引き20ページをご覧ください。 同意申請書 (ワード:14.1キロバイト) 協議申請書 (ワード:16.2キロバイト) (3)開発行為許可申請書の提出 申請書は、八代市建設政策課(市本庁舎5階)に2部ご提出ください。 建築基準法に係る証明 上記(1)で、開発許可の必要がないと判断された開発であっても、建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路位置指定申請の際に、証明書が必要となります。申請書は、八代市建設政策課(市本庁舎5階)に2部ご提出ください。 開発許可不要証明申請書 (ワード:26.2キロバイト) 開発許可不要証明申請書(記載例) (PDF:53.4キロバイト) その他詳細 その他詳細につきましては、八代市ホームページ(都市計画法による開発許可制度と開発許可申請の手引きを改訂します)をご確認ください。