開発行為等に係る各種申請について
■ 八代市内における都市計画法に基づく開発許可は、平成24年4月1日から県より権限移譲を受けて、八代市で行っています。 また、これまでに許可を受けた開発行為についても、開発登録簿の閲覧や交付を建設政策課で行います。
■ 開発行為とは主として、建築物の建築又は特定工作物の建設に供する目的で行う土地区画形質の変更をいいます。区画の変更とは | 建築物の建築等のため、道路等による土地の物理的区割りをすること | 形 の変更とは | 切土、盛土等によって土地の形状を物理的に変更すること | 質 の変更とは | 農地等の宅地以外の土地を宅地として利用すること |
■ 開発許可(都市計画法第29条)が必要となる規模について 都市計画区域内(旧八代市、千丁町、鏡町) | 3,000平方メートル以上の開発行為 | 都市計画区域外(坂本町、東陽町、泉町) | 10,000平方メートル以上の開発行為 |
■ 開発行為等に係る各種申請手順
[都市計画法による開発許可制度と開発許可申請の手引き(令和6年7月改訂)]
計画している開発行為に許可が必要であるかなどの相談を受けるとともに、今後の許可申請手続きなどを円滑に進めるために必要です。
(2)公共施設管理者協議
都市計画法第32条協議 協議先については、手引き20ページをご覧ください。
申請書は、八代市建設政策課(市本庁舎5階)に2部ご提出ください。
上記(1)で、開発許可の必要がないと判断された開発であっても、建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路位置指定申請の際に、証明書が必要となります。申請書は、八代市建設政策課(市本庁舎5階)に2部ご提出ください。
その他詳細
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