認可地縁団体関係者の方々へ 法律が改正されます(総会決議、解散関係)
認可地縁団体制度とは、地縁による団体(自治会・町内会等)を法人化する制度です。
このたび、地方自治法施行規則が一部改正となり、次の3点が変更となりますのでお知らせします。
1 書面又は電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日施行)
以下の2つの方法が新たに規定されました。
(1)本来であれば総会において決議すべき場合に、総会を開催せずに書面又は電磁的方法による決議を行うことについて、構成員全員の承諾があれば、書面又は電磁的方法による決議をすることができるようになります。(決議は通常の決議要件が適用されます。書面または電磁的方法による決議を行うことについて反対が一人でもいれば、通常どおり総会を開催する必要があります。)
(2)本来であれば総会において決議すべき事項について、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があり、この決議事項について構成員全員の賛成の意思が確認できた場合には、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされます。(その決議事項について全員が賛成でなければ可決することはできません。一人でも否決であれば、通常どおり総会を開催する必要があります。)
※電磁的方法とは・・・電子メールなどによる送信、ウェブサイト、アプリを利用した表決、情報をディスク等に記録して、そのディスク等を交付する方法などのことです。
2 解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数の見直し(令和4年8月20日施行)
認可地縁団体が解散した場合、清算人は債権者に対し債権の申出をするよう、少なくとも三回の公告をもって催告をしなければなりませんが、公告の回数が一回に変更されます。
3 認可地縁団体同士の合併の規定の創設(令和5年4月1日施行)
認可地縁団体は、総会の決議により同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになります。
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