「八代市部落差別等撤廃・人権擁護に関する条例」の一部改正について
市では、「部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)」の目的等を踏まえ、「八代市部落差別等撤廃・人権擁護に関する条例」の一部を改正し、「八代市部落差別をはじめあらゆる差別の解消及び人権擁護に関する条例」を施行しました。
主な改正点は、以下のとおりです。
(1)条例の目的を明確に表すため、条例名を変更しました。
変更前:八代市部落差別等撤廃・人権擁護に関する条例
変更後:八代市部落差別をはじめあらゆる差別の解消及び人権擁護に関する条例
(2)部落差別解消推進法第4条の規定に基づく「相談体制の充実」に関する規定を新設しました。
※詳細は、「八代市部落差別をはじめあらゆる差別の解消及び人権擁護に関する条例チラシ」をご覧ください。