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~給与所得者の納税は特別徴収で納めましょう~

最終更新日:
 
 八代市では給与所得者の方々の利便性を向上させるとともに、税の賦課徴収の公平性を確保するために、給与所得に係る個人市民税・県民税(個人住民税)の特別徴収を推進しています。
 事業者の皆様におかれましては、法令に基づく適正な特別徴収の実施について、ご理解とご協力をお願いいたします。

 給与所得に係る個人住民税の特別徴収とは

 個人住民税の『特別徴収』とは、給与の支払者である事業者が、納税義務者である従業員(給与所得者)に毎月支払う給与から個人住民税額を徴収し、従業員に代わって1月1日居住の市町村へ納入する制度です。
 それに対し、納税義務者の方が市町村から送られてきた納税通知書により、みずから金融機関等に出向いて通常年4回に分けて納める方法を『普通徴収』といいます。

 

 特別徴収義務について

 地方税法第321条の4及び八代市税条例第45条の規定により、原則として所得税の源泉徴収義務者である事業所は、給与所得に係る個人住民税を特別徴収することが義務づけられています。
 また、給与所得者の納税は、地方税法第321条の3(個人の市町村民税の特別徴収)等の規定により特別徴収が義務づけられており、事業者や従業員の希望により選択できる制度ではありません。
 なお、八代市では以下の【特別徴収できない理由】に該当する方については普通徴収できることとしています。
 
 【特別徴収できない理由】
 以下に該当する方で特別徴収することができない方は普通徴収に切り替えることができます。
 a:退職者又は退職予定の方
 b:他事業所で特別徴収の方・乙欄
 c:給与支払いが不定期の方等
 d:事業専従者
 e:事業所の総受給者数が2名以下(八代市以外の受給者も含め、総人員2人以下の事業所)
 ※原則、パート、アルバイト、役員等すべての従業員について特別徴収する必要があります。

 
 

◆特別徴収のながれ◆


特別徴収画像

 
(1) 事業者(給与支払者)は、従業員(アルバイト・パート等含む)の住所地(1月1日現在)へ1月末日までに給与支払報告書を提出します。
 (2) 市は、提出された給与支払報告書等に基づいて従業員の個人住民税額を計算し、事業者に通知します。
 (3) 事業者は、市から送付された(2)の特別徴収税額通知書(個人用)を従業員に配布します。
 (4) 事業者は、市から送付された(2)と共に送付された決定通知書(事業所用)に記載された月割の税額(6月~翌年5月まで)を、毎月の従業員への給与支払の際に差し引きます。
 (5) 事業者は、従業員の給与から差し引いた個人住民税を合計し、翌月10日までに市区町村に納入します。
 

◆特別徴収のメリット◆


  ■従業員の方は~

 ・給与から徴収されますので、納税のために金融機関へ出向く手間が省けます。

 ・給与から徴収されますので、納め忘れがありません。

 ・普通徴収で年4回に分けて納税するのと比べ、特別徴収は年12回に分けて給与から徴収されますので、1回あたりの負担が少なくてすみます。


 ■事業者の方は~

 ・税額の計算は市町村が行い通知しますので、所得税のような税額計算や年末調整をする手間がかかりません。

 ・特別徴収関連の手続きは電子申告(eLTAX)により簡単に行うことができます。

  電子申告・電子納税(eLTAX)のページ(地方税共同機構のページへ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

  

 ・従業員が常時10人未満の事業所には、申請により年12回の納期を年2回とする制度(納期の特例)もあります。

  ▽納期の特例制度を利用する場合は申請が必要です。

  ワード 納期の特例申請書 別ウィンドウで開きます(ワード:19.8キロバイト)


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(ID:18136)
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