がけ地等に近接した住宅の移転を支援します
がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼす恐れのある区域にある危険住宅の移転をしようとする居住者の方に対して費用の一部を補助します。
1.次の(1)から(3)のいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅(※1)
(※1)既存不適格住宅:法令の施行又は適用時に現存し、又は工事中の住宅で、これらの規定に適合しないものをいい、法令の適用後に建築
された住宅で規定に適合しない「違反建築物」とは異なります。
2.次の(1)から(5)までのいずれかの区域・地域にある住宅のうち、建築後の大規模地震、台風等により安全上若しくは生活上の支障が生じ、
市長が移転勧告、是正勧告、避難指示等を行ったもの。(※2)ただし、避難指示については、当該勧告又は指示が公示された日から6カ月を経過
している住宅に限る。
(※2)令和6年4月1日現在、該当する避難指示等はありません。
(1)急傾斜地崩壊危険区域
(2)建築基準法に基づき条例で建築を制限している崖に近接する区域
(3)土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)
(4)土砂災害特別警戒区域の指定が見込まれる区域
(5)過去3年間に災害救助法の適用を受けた地域
注意事項
・申し込み前に除却をおこなった場合は、補助の対象にはなりません。
・移転など、個々の計画を事前に知ることが難しいため、相談を受けてから予算措置を行うことになります。
予算の確保ができるまで、事業の着手ができません。利用を希望する場合は早期にご相談ください。
・この事業は国の社会資本整備総合交付金を活用しており、社会資本整備総合交付金交付要綱に沿わない場合は補助の対象となりません。