熊本県八代市トップへ
閉じる
Languages
閉じる
閲覧補助
- 文字サイズを変更する -
拡大標準
- 背景色を変更する -
青黒白

住民税の租税条約に関する届け出について

最終更新日:
 

租税条約とは

租税条約とは、所得税や法人税、地方税などの二重課税の排除や脱税防止を目的として、日本と相手国の間で特別に定めた条約のことをいいます。

租税条約の内容は、相手国により内容が異なります。

 

租税条約の詳しい内容については、財務省ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

 

租税条約締結国からの留学生、事業修習生などの一定の要件を満たす場合、所得税や住民税などの課税が免除になる場合があります。

租税条約を締結していても、所得税のみ免除になり、住民税は免除にならない国があります。

所得税や住民税の免除を受けるためには、手続きが必要です。

所得税の免除や租税条約の詳しい内容については、管轄税務署にお問い合わせください。

 

手続き方法

住民税の免除を受けるためには、次の書類を提出していただく必要があります。

 

【提出書類】

(1)エクセル 租税条約等の規定に基づく住民税の届出書 別ウィンドウで開きます(エクセル:22.8キロバイト)

  •   PDFはこちら。

(2)税務署に提出した「租税条約に関する届出書※」一式の写し(税務署に届出書を提出した際に添付した書類も含む)

   ※必ず税務署で所得税の手続きを行った後に、市での住民税の手続きを行ってください。


【提出期限】

  租税条約の規定に基づく届け出:毎年3月15日

  自治省税務局長通達に基づく届け出:毎年3月20日


(根拠法令等)

・租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令

・租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取扱いについて

 (昭和40年6月10日自治府第62号自治省税務局長通達)


【注意事項】

 この届出は毎年提出が必要です。

 届出書の提出がなかった場合、住民税の免除適用はできません。



このページに関する
お問い合わせは
(ID:17985)
ページの先頭へ
八代市
八代市役所 法人番号 9000020432024
〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   電話番号:0965-33-41110965-33-4111     
業務時間:月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分 (ただし、土日・祝日、12月29日~翌年1月3日を除く)
八代市公式LINE
八代市公式Facebook
八代市公式X
© 2024 Yatsushiro City.
閉じる
Languages