租税条約とは
租税条約とは、所得税や法人税、地方税などの二重課税の排除や脱税防止を目的として、日本と相手国の間で特別に定めた条約のことをいいます。
租税条約の内容は、相手国により内容が異なります。
租税条約の詳しい内容については、財務省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
租税条約締結国からの留学生、事業修習生などの一定の要件を満たす場合、所得税や住民税などの課税が免除になる場合があります。
租税条約を締結していても、所得税のみ免除になり、住民税は免除にならない国があります。
所得税や住民税の免除を受けるためには、手続きが必要です。
所得税の免除や租税条約の詳しい内容については、管轄税務署にお問い合わせください。
手続き方法
住民税の免除を受けるためには、次の書類を提出していただく必要があります。
【提出書類】
(1) 租税条約等の規定に基づく住民税の届出書 (エクセル:22.8キロバイト)
(2)税務署に提出した「租税条約に関する届出書※」一式の写し(税務署に届出書を提出した際に添付した書類も含む)
※必ず税務署で所得税の手続きを行った後に、市での住民税の手続きを行ってください。
【提出期限】
租税条約の規定に基づく届け出:毎年3月15日
自治省税務局長通達に基づく届け出:毎年3月20日
(根拠法令等)
・租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令
・租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取扱いについて
(昭和40年6月10日自治府第62号自治省税務局長通達)
【注意事項】
この届出は毎年提出が必要です。
届出書の提出がなかった場合、住民税の免除適用はできません。