令和6年度一般廃棄物減量計画書について
八代市では「八代市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」の規定により、一般廃棄物の排出量が特に多いと認められる事業所を、多量排出事業所として指定しております。
また、同条例及び施行規則により、多量排出事業所のうち、一定量を超えて排出する事業所は、一般廃棄物の減量に関する計画書等を作成し、市長へ提出していただくこととなっております。
一般廃棄物減量計画書等の作成については、以下の様式をご利用ください。
メールで提出される場合は、添付されるファイル名の頭に会社名をつけて、下記メールアドレスに送信してください。
循環社会推進課メールアドレス:✉junkan@city.yatsushiro.lg.jp
【様式】
【様式】令和6年度一般廃棄物減量計画書 (エクセル:115.2キロバイト)
↓Excelのバージョンが2003以前の場合はこちら↓
【様式】(excel97-2003用)令和6年度一般廃棄物減量計画書 (エクセル:377キロバイト)
- ※拡張子が「.xls」の場合は、PDFに変換したデータファイルを送信してください。
【参考法令等(抜粋)】
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)
(事業者の責任)
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
(市町村の処理等)
第6条の2第5項 市町村は、その区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に
関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
八代市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例
(多量排出事業所の指定等)
第16条 市⻑は、事業活動に伴って排出される⼀般廃棄物の量が特に多いと認められる事業所を多量排出事業所として指定することができる。
2 市⻑は、多量排出事業所の事業者に対し、当該⼀般廃棄物を運搬すべき場所及びその⽅法その他必要な事項を指⽰することができる。
3 多量排出事業所のうち、⼀定量以上の⼀般廃棄物を⽣ずる事業所の事業者は、当該⼀般廃棄物の減量に関する計画を作成し、市⻑に提出しなければ
ならない。当該計画を変更したときも、同様とする。
八代市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則
(多量排出事業所の指定等)
第15条 市⻑は、条例第16条第1項の規定に基づき、事業活動に伴って⽣じる⼀般廃棄物を、1⽇当たり平均的に10キログラムを超えて排出する事業所を
多量排出事業所として指定するものとする。
(⼀般廃棄物減量計画書等)
第16条 条例第16条第3項の規定により、市⻑が⼀般廃棄物の減量に関する計画書の作成及び提出を指⽰することができる多量排出事業所の事業者は
次に掲げる者とし、当該事業者は、毎年5⽉31⽇までに、その年の4⽉から翌年3⽉までの間における⼀般廃棄物減量計画書(様式第15号)を提出しな
ければならない。
(1)次に掲げる⽤途に供される部分の延べ⾯積(建築基準法施⾏令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床⾯積の合計をいう。以下
同じ。)が1,000平⽅メートル以上の建築物⼜は専ら学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の⽤途に供される建築物で延べ⾯積が
4,000平⽅メートル以上のものの所有者、占有者その他の者で当該建築物の管理について権原を有するもの
ア 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館⼜は遊技場
イ 店舗⼜は事務所
ウ 学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所含む)
エ 旅館
(2) ⼀つの建物(⼀つの建物として⼤規模⼩売店舗⽴地法施⾏令(平成10年政令第327号)第1条に定めるものを含む)であって、その建物内の⼩売業(飲⾷
店業を除くものとし、物品加⼯修理業を含む。)を⾏うための店舗の⽤に供される床⾯積の合計が500平⽅メートルを超えるものの所有者、占有者、その
他の者で、当該建物の管理について権原を有するもの
(3) その他市⻑が必要と認める者