令和8年度一般廃棄物減量計画書について
八代市では「八代市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」の規定に基づき、一般廃棄物の排出量が特に多いと認められる事業所を、「多量排出事業所」として指定しております。
また、同条例及び施行規則に基づき、多量排出事業所のうち、一定量を超えて排出する事業所は、一般廃棄物の減量に関する計画書等を作成し、市長へ提出していただく必要があります。
つきましては、以下の様式をご利用の上、一般廃棄物減量計画書等の作成及び提出をしていただきますようお願い致します。
様式
【Excel様式】
↓Excelのバージョンが2003以前の場合はこちら↓
※拡張子が「.xls」の場合は、PDFに変換したデータファイルを送信してください。
【pdf様式】
【記入例】
提出期限・提出方法 ほか
【提出期限】
令和8年5月29日(金曜日)
【提出方法】
①直接持参
②郵送
③メール
④FAX
※メールで提出される場合は、添付されるファイル名の頭に会社名をつけて、下記メールアドレスに送信してください。
※FAXによる場合は、送信後に受信確認の電話をお願い致します。
【提出書類】
・一般廃棄物減量計画書(様式第15号)
・令和8年度 事業系一般廃棄物減量計画書(様式第15-2号)
・令和8年度 排出・減量化・リサイクルフロー(様式第15-3号)
・令和7年度 事業系一般廃棄物処理実績報告書(様式第15-4号)
【提出先】
〒866-0033 八代市港町299
八代市 循環社会推進課(八代市環境センター エコエイトやつしろ内)
TEL:0965-34-1997
FAX:0965-35-3902
E-mail:junkan@city.yatsushiro.lg.jp
参考法令(抜粋)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)
(事業者の責任)
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理
しなければならない。
(市町村の処理等)
第6条の2第5項 市町村は、その区域内において事業活動に伴い多量の廃棄物を生ずる
土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄
物を運搬すべき場所及びその運搬方法その他必要な事項を指示することができる。
八代市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例
(多量排出事業所の指定等)
第16条 市長は、事業活動によって排出される一般廃棄物の量が特に多いと認められる
事業所を多量排出事業所として指定することができる。
2 市長は、多量排出事業所の事業者に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及び
その方法その他必要な事項を指示することができる。
3 多量排出事業所のうち、一定量以上の一般廃棄物を生ずる事業所の事業者は、当該
一般廃棄物の減量に関する計画を作成し、市長に提出しなければならない。当該計画を
変更したときも、同様とする。
八代市廃棄物の減量及適正処理に関する条例施行規則
(多量排出事業所の指定等)
第15条 市長は、条例第16条第3項の規定に基づき、事業活動に伴って生じる一般廃棄物
を、1日あたり平均的に10キログラムを超えて排出する事業所を多量排出事業所として
指定するものとする。
(一般廃棄物減量計画書等)
第16条 条例第16条第3項の規定により、市長が一般廃棄物の減量に関する計画書の作
成及び提出を指示することができる多量排出事業所は次に掲げる者とし、当該事業者は、毎
年5月31日までに、その年の4月から翌年3月までの間における一般廃棄物減量計画書(様
式第15号)を提出しなければならない。
(1)次に掲げる用途に供される部分の延べ面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338
号)第2条第1項第3号に規定する床面積の合計を言う。以下同じ。)が1,000平方メートル
以上の建築物又は専ら学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用途に
供される建築物で延べ床面積が4,000平方メートル以上のものの所有者、占有者その他の
者で当該建築物の管理について権原を有するもの
ア 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館又は遊技場
イ 店舗又は事務所
ウ 学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所含む。)
エ 旅館
(2)一の建物(一の建物として大規模小売店舗立地法施行令(平成10年政令第327号)第1
条に定めるもの含む。)であって、その建物内の小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工
修理業を含む。)を行うための店舗の用に供される床面積の合計が500平方メートルを超
える者の所有者、占有者その他の者で、当該建物の管理について権原を有するもの
(3)その他市長が必要と認める者