赤ちゃんが生まれたら
出生連絡票【低体重児(2500g未満)届出兼用】を提出しましょう。
赤ちゃんが生まれたら、なるべく早く、母子健康手帳交付時にお渡しした出生連絡票(はがき)を記入し、保護シールを貼ってお出しください。
とくに、低出生体重児(2500g未満)のお子さんをご出産の方は住所地に低体重児の届出をすることになっています(母子保健法第18条)。
「出生連絡票」が低体重児の届出を兼ねていますので忘れずにお出しください。
出生連絡票についての詳細は
こちら
(外部リンク)をご確認ください。
なお、出生連絡票は、戸籍の出生届とは異なりますのでご注意ください。