建設リサイクル法(平成12年法律第104号)に基づき、一定規模以上の建設工事において、分別解体等及び再資源化が義務付けられ、発生する特定建設資材のリサイクルを推進するために、対象建設工事の発注者が、工事着手の
7日前までに届出することが必要です。
参考:国土交通省のホームページ(外部リンク)
※平成22年4月1日より届出の様式が変わりましたので、新しい様式での提出をお願いします。
1. 特定建設資材
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
2. 対象建設工事
以下の表の規模以上のものを対象とする
対象工事の種類 | 規模の基準 | 八代市窓口 |
建築物の解体工事 | 床面積の合計 80平方メートル | 建築指導課 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計 500平方メートル |
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)※1 | 請負代金の額※3 1億円 |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等)※2 | 請負代金の額※3 500万円 | 土木課 |
※1 建築物の修繕・模様替等工事:建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの
※2 建築物以外の工作物の工事:建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等
※3 請負代金の額には消費税を含む
3. 届出書に必要な添付図書
- 別表1〜3の内、該当するもの
- 案内図
- 設計図(配置図、平面図、立面図)又は写真
- 工程表
- 委任状 ※届出者が発注者本人、自主施工者のいずれかでない場合
建設リサイクル法に基づく事前届出書の様式等が平成22年4月1日から変わりましたので新様式をダウンロードください。
新様式
届出書 (エクセル:85.7キロバイト)
公共工事
通知書 (ワード:20.8キロバイト)
委任状(例)
委任状(例). (ワード:14.4キロバイト)