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国民健康保険税の特別徴収の平準化

最終更新日:
  

6月と8月の年金天引き額を調整(平準化)します

 国民健康保険税の特別徴収では、年税額が決定する前の仮徴収(4月・6月・8月)額はその年の2月と同額とし、年税額が決定した後、年税額から仮徴収分の税額を差し引き、残りを本徴収(10月・12月・2月)として年金から納付いただいています。
 これにより、仮徴収と本徴収の納付額に大きな差が生じる人もいるため、6月と8月の仮徴収額を調整し、特別徴収による納付額をできるだけ一定になるよう平準化を行っています。
 
 

平準化計算例

【令和5年度】 

令和5年度(年額39,700円)

仮徴収

本徴収

  4月 

  6月 

  8月 

10月

12月

2月

  600 

  600 

  600  

12,700

12,600

12,600

 

【令和5年度~令和6年度】

●平準化しない場合
 4,6,8月は前年度2月の金額と同額となり、10月以降の金額と差が生じます。

令和5年度(年額39,700円)

令和6年度(年額39,700円)

仮徴収

本徴収

仮徴収

本徴収

  4月  

6月

8月

10月

12月

2月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

12,600

12,600

12,600

700

600

600

600

600

600

12,700

12,600

12,600

 

●平準化した場合
 4月は前年度2月と同額ですが、6,8月を調整することにより、10月以降はほぼ一定の金額になります。

令和5年度(年額39,700円)

令和6年度(年額39,700円)

仮徴収

本徴収

仮徴収

本徴収

  4月 

6月

8月

10月

12月

2月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

12,600

3,600

3,600

6,700

6,600

6,600

6,600

6,600

6,600

6,700

6,600

6,600

 

【計算内容】
 ・(前年度の年間保険税額)÷ 6       (100円未満切り捨て)・・・①
 ・{① × 3回 ー (4月の特別徴収額)}÷ 2回  (100円未満切り捨て)・・・②
 ・②の額が6月と8月のそれぞれの特別徴収額になります。

 

※計算例では前年同額と仮定しています。
※毎年所得の変動が大きい場合などは均等にならない場合があります。


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