下水道への接続(水洗化)に対する助成制度について
〜応援します 水洗化!〜
八代市では、処理開始区域の1日も早い水質保全、生活環境の改善のため、下水道への接続(水洗化)の促進に努めたいと考えています。
そのため、処理区域内における皆さんが自己負担で設置される排水設備工事費に対し、「公共下水道排水設備接続助成制度」及び「水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給制度」などの助成制度や「私道への公共下水道設置」などの制度を設けています。
1.公共下水道排水設備接続助成制度
◎排水設備工事費助成金
くみ取り便所や浄化槽を廃して公共下水道へ接続するための工事費を対象に、予算の範囲内で助成金を交付いたします。(新築を除く)
(1)助成を受けることができる人の資格は
○処理区域内の家屋の所有者、または排水設備工事について所有者の同意を得た家屋使用者。
○市税、下水道受益者負担金などを滞納していないこと。
○下水道受益者負担金の猶予または減免を受けていないこと。
○後述の「水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給制度」に基づく融資あっせんを受けていないこと。
(2)助成金額は
○くみ取り便所からの改造工事・・・・・・・・・・・ 助成金額 80,000円
○単独浄化槽からの改造工事・・・ ・・・・・・・・・助成金額 40,000円
○合併処理浄化槽からの改造工事・・・ ・・・・・・・助成金額 30,000円
○補助金交付済み合併処理浄化槽からの改造工事・・・ 助成金額 20,000円
ただし、改造工事額が助成額を下回る場合は、その改造工事額とする。
申請の手続きは、工事の依頼とあわせて指定工事店にお申し込みください。
2.水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給制度
くみ取り便所を水洗便所に改造するなど、排水設備を設置するために必要な工事費の融資を金融機関にあっせんしています。
(1)融資を受けることができる人の資格は
○処理区域内の家屋の所有者、または排水設備工事について所有者の同意を得た家屋使用者で、
市内に住所を有すること。
○融資を受けた工事資金の償還能力を有すること。
○市税、下水道受益者負担金などを滞納していないこと。
○自己資金のみでは、工事費用を一時に負担することが困難であること。
○市長が適当と認める連帯保証人を有すること。(申請者と別の生計を営んでいる者)
○前述の「公共下水道排水設備接続助成制度」に基づく助成金の交付を受けていないこと。
(2)融資の限度額・・50万円以内
(3)返済期間・・・・36ヵ月以内
(4)融資利率・・・・年4.5%
(5)返済方法・・・・口座振替による元利均等月賦償還
(6)必要な書類・・

(7)取扱金融機関
ゆうちょ銀行を除く市内の金融機関
(8)申し込み方法
融資あっせんを希望される人は、指定工事店へ工事依頼と同時にお申し込みください。
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水洗便所改造資金融資あっせん申請書
(エクセル:23.8キロバイト)
(9)利子補給について
融資を受けた人に対し、貸付償還完了後、市は利子を補給して負担の軽減を行います。
*処理区域となった日から
(1)1年以内に排水設備工事を行った場合、利子の全額をお返しします。
(2)1年を超え3年以内に排水設備工事を行った場合は、利子の半額をお返しします。
(10)融資あっせんの申し込みから利子補給まで
1.融資あっせん申請書、納税証明書を下水道総務課に提出(本人、連帯保証人各1部ずつ)
申請の手続きは、工事の依頼とあわせて指定工事店にお申し込みください。
2.審査
申請書の内容を審査します。
3.排水設備工事
市が定めた技術基準に基づき、指定工事店が工事を施工します。
4.借入申込書、貸借契約証書、印鑑証明書を下水道総務課に提出(本人、連帯保証人各1部ずつ)
借入申込者本人及び保証人が、下水道総務課へおいでいただくことになります。
(注)印鑑証明は、発行後1ヶ月以内のもの
5.融資あっせんの決定
市から申請者あてに融資あっせん決定通知書(写)を送付します。
6.金融機関との融資の契約
※審査時、申請者・保証人そろっての来店が必要となる場合があります。
市が申請者の代わりに融資の申込みを行います。また、その後銀行の審査があります。(融資金は、
銀行から工事を行った指定工事店の口座に直接振り込みます。)
7.償還
毎月15日に、元金と利子が申請者の口座から引き落とされます。
8.完済後、利子補給申請書を下水道総務課に提出
融資金の返済完了後(銀行から市あてに完済証明書がきます)、利子補給申請書を提出していただき
ます。
9.利子の補給
市が申請者の口座に利子を振り込みます。
3.私道への公共下水道設置
八代市では、下水道の整備促進を積極的に行っていますが、私道については、原則として利用する人が個人の負担で下水管(排水設備)を設置していただくことになっているため、整備が進んでいない私道が見受けられます。そこで本市では、一定の条件を満たしている私道について、下水道の設置工事を行っています。
私道に隣接する皆様の要望で、下記の条件を満たせば、私道の所有者から土地を無償で使用する承諾を得て、市が私道に下水管を設置します。
(1)適用条件
○公共下水道が整備済みの区域又は当該年度に整備を予定する区域内の私道であること。
○私道の一端が公道に接続していること。
○公共下水道を支障なく設置する幅員があること。
○公共下水道に接続する家屋が2戸以上であり、かつ、家屋の所有者が2人以上であること。
○その私道が不特定多数の人の交通の用に供され、かつ、その利用について何ら制限が設けられて
いないこと。
○私道の形態が明確であり、私道の土地所有者及び土地の所在位置が明確であること。
○私道の土地所有者全員が、私道へ下水管を設置するため土地を無償で使用することを承諾すること。
○私道に面した家屋所有者又は利用者全員が速やかに排水設備を設置すること。
(2)費用負担
布設工事は、市が費用を負担して施工し、完成後も公共下水道として維持管理を行います。(※路面は地元管理)
(注)受益者負担金については、公道の工事と同じように納めていただきます。
(3)申請方法
私道の土地所有者及び家屋所有者など下水管の設置を希望する人の中から代表者を選び、
下水道建設課(33−4458)へお問い合せください。