令和4年4月分(3月使用分)から公共下水道・農業集落排水施設・浄化槽の「使用料のお知らせ」及び「口座振替領収書」の送付方法が毎月送付から原則として年1回送付に変わります(※ 申請等は不要です)
目 的
これまで下水道使用料等の口座振替領収書は毎月お送りしていましたが、接続件数の増加に伴い、年々郵送費などに多額の経費を要しています。
こうした経費は使用料金にも反映されるため、経費削減による経営健全化の取り組みの一つとして実施します。
対象となる方
(1) 八代・千丁・鏡地区で井戸水をお使いの一般世帯・事務所などの方(人数認定計算の方)
(2) 東陽・泉地区で農業集落排水または浄化槽をお使いの方
概 要
納付方法 |
項 目 |
変 更 前 | 変 更 後 |
---|
口座振替の方 | 使用料のお知らせ | 毎月送付 ※口座領収書を併記 | 原則年1回(4月) ※4月分~翌年3月分 |
口座振替の方 | 口座領収書 | 毎月送付 | 原則年1回(1月) ※1月分~12月分 |
納付書の方 | 使用料のお知らせ | ※毎月納付書に記載 | 原則年1回(4月) ※4月分~翌年3月分 |
納付書の方 | 納付書 | 毎月送付 | 毎月送付 ※変更ありません |
「使用料のお知らせ」から「領収書」送付までの流れ
※口座振替・納付書ともに納付方法は従来と変わりません
原則として年度当初(4月)に、3月中(農集・浄化槽は2月28日現在)にご使用の方を対象に「使用料のお知らせ」で当該年度分(12か月分)の、毎月のお支払予定額をお知らせします。
口座振替の方は、使用人数に変更がない場合、お知らせした金額で、毎月口座振替を行います。
納付書で納付される方は、使用料金を記載した納付書を毎月お送りします。
口座振替の方には、領収書は翌年1月に1月~12月分をまとめて1枚の葉書でお送りします。ただし、令和5年1月にお送りする「口座振替領収書」は、令和4年4月分~令和4年12月分です。
年度途中の開始・休止・人数変更の場合は、その都度「使用料(変更)のお知らせ」又は「口座振替領収書」をお送りします。
その他
口座振替領収書の送付は原則として年1回(1月)です。領収書送付までの毎月の引き落し額は、ご指定の口座の通帳でご確認ください。
使用人数変更や入居・転居などは直ちに下水道総務課にご連絡ください。
使用料金額の変更はご連絡の翌月請求分からとなります。
その他ご不明な点は、下水道総務課(TEL33-4147)までお問合せください。
Q&A