本市では、八代市男女共同参画推進条例第12条に基づいて、市民の皆さんからの男女共同参画に関する苦情や相談を受け付けています。
◆どんなことを申し出ることができますか?
市が実施する男女共同参画の推進に関する施策や男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる市の施策が申出の対象です。
また、性別による差別的取扱いや人権侵害に関する相談も対象となります。
◆誰でも申し出ることができますか?
市内に住所のある方、市内に通勤、通学している方が申し出ることができます。
◆申出は、どのように処理されるのですか?
専門委員は、申出者に代わって必要な調査を行います。その結果、必要があると認めるときは、市の施策については、助言、意見表明、勧告を、人権侵害に関する事案については、助言、是正の要望を行います。
なお、私人間の事案については、必要に応じ関係機関に引き継ぐことがあります。
◆すべての申出が、調査してもらえますか?
次の申出などは、調査することはできません。
(1) 判決、裁決等により確定した事項
(2)裁判所において係争中の事案
(3)行政不服申し立ての審理中の事案
(4)男女雇用機会均等法の紛争の解決援助の対象事項
(5)議会に請願又は陳情を行っている事案
(6)その他専門委員が調査することが適当でないと認める事項
(7)人権侵害があった日から1年を経過した申出
◆申出はどのようにすればできますか?
申出書に必要事項を記入し、市役所人権政策課男女共同参画推進室に提出してください。
書面での申出が原則です。郵送、ファックス又はご持参ください。
申出書 
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◆申出先
八代市 人権政策課 男女共同参画推進室
〈郵送・持参〉 〒869-4703 八代市千丁町新牟田1502番地1
〈Fax〉 0965-46-1950
■□■お問合せ先■□■
人権政策課 男女共同参画推進室
電話 0965-30-1701(直通)
なお、申出をお考えの方は、まずは、人権政策課 男女共同参画推進室まで、電話等でお問い合わせください。
男女共同参画専門委員について、詳しくご説明させていただき、申出方法等をご案内します。
※秘密厳守です。
※申出や相談に要する費用は無料です。