地縁団体関係者の方々へ 認可地縁団体制度が変わりました。
認可地縁団体制度とは、地縁による団体(自治会・町内会等)を法人化する制度です。
このたび、地方自治法施行規則が一部改正となり、次の2点が変更となりましたのでお知らせします。
(1)表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)
認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面による表決に代えて、電磁的方法で表決ができるようになりました。電磁的方法とは、電子メールなどによる送信、ウェブサイト、アプリを利用した表決、情報をディスク等に記録して、そのディスク等を交付する方法などのことです。ただし、規約の変更または総会での決議が必要です。
なお、規約を変更する場合は、「規約変更認可申請書」を市民活動政策課へご提出ください。
(2)認可を受けるための要件の見直し(令和3年11月26日施行)
【これまでの認可地縁団体制度】
自治会・町内会等を法人化することで自治会・町内会等が不動産登記の登記名義人となれることを目的としていたため、不動産を保有している(または保有する予定がある)ことが認可の前提要件となっていました。
【今回の改正後】
不動産の保有に関係なく、地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができます。
法人化を考えている自治会・町内会等は、「地縁による団体(自治会・町内会等)の法人化の手引き」を参照され、認可申請時は、次の様式を使用してください。
◎様式
↓認可を受けたあとに代表者の変更や規約等を変更する場合に使用↓
【様式6】告示事項変更届出書 (ワード:15.6キロバイト)
【様式8】規約変更認可申請書 (ワード:17キロバイト)