八代市創業支援補助金の概要
八代市で新たに創業・第二創業による事業拡大を行う方を支援するため、創業に係る一部経費を補助します。
令和6年度から、対象業種に「小売業」を追加しております。
補助金の対象となる方
- 申請する年度内に創業を行う方
- 申請時点において創業から2年経過しない方
- 市外に居住し、かつ、市外において事業を営んでいる方で、申請する年度内に市内に移住する方か移住の日から1年以内である個人事業主
- 先代経営者から1年以内に事業承継した方
- 補助事業が完了する日までに先代経営者から事業承継し、先代経営者が代表から退任予定の方
補助金の対象となる事業
次に掲げる要件のすべてを満たすものとします。
- 小売業、飲食業、サービス業又は製造業であって、新たな需要及び雇用の創出並びに市内経済の活性化に資するものであると認められるものであること
- 事業計画に妥当性があり、事業の継続性及び将来的な成長が期待できるものであること
- 事業が地域課題の解決又は地域の活性化に資すると認められるものであること
- 特定創業支援等事業(※)により支援を受け、又は受ける予定である事業であること
※「特定創業支援等事業」とは
市町村又は認定連携支援等事業者が創業希望者に行う継続的な支援で、経営、財政、人事育成、販路開拓の知識が全て身につく事業を言います。八代市では、「八代市創業支援等事業計画」に基づく事業として実施しています。具体的には、八代商工会議所が行う「創業セミナー」、八代市商工会が行う「窓口経営相談事業」、くまもと産業支援財団が行う「インキュベーション事業」、日本政策金融公庫が行う「創業サポートデスク」、市フードバレー課が行う「6次産業化推進アドバイザー事業」などの事業になります。
詳細は産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」による支援よりご確認いただけます。
補助金の対象となる経費
- 事業所改修費用
- 設備・備品購入等費用
- 販売促進事業費用
※いずれも消費税を含まない
補助金の率及び上限額
- 補 助 率 「補助金の対象となる経費」で認められる額の3分の2以内
- 補助上限額 50万円/件
補助金の募集期間
毎年度2月末日まで(末日が土日祝日の場合は直近の2月の平日)
申請書類
- 様式第1号 八代市創業支援事業補助金交付申請書 (ワード:16キロバイト)
- 様式第1号の2 八代市創業支援事業補助金 事業計画書 (ワード:59キロバイト)
- 様式第1号の3 誓約書 (ワード:14.2キロバイト)
- 個人事業主の場合、直近の確定申告書の全部写し及び税務署受付印が押印された開業届の写し
- 補助対象経費の見積書等の写し又はそれに代わるもの
- 事業所の場所が分かる位置図、事業着手前の内部及び外部の写真
- 既に事業所の賃貸借契約又は売買契約を結んでいる場合は、その契約書の写し
- 事業所の改装に係る図面
- 法令許認可等が必要な場合、資格認定書、許認可証の写し
- 市税の納税証明書(市税の滞納がないことがわかる書類)
- 「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書」の写し
- 必要に応じて市長が指定する書類
申請書の提出方法
- 持参もしくは郵便又は宅配便等で行ってください。
- 書類の紛失を防ぐため、提出の際は封筒等の表面に「八代市創業支援事業補助金応募書類在中」と朱書きしてください。
申請書の提出先
八代市 経済文化交流部 商工政策課 商業振興係
〒866-8601 八代市松江城町1-25 八代市役所4F
月曜日~金曜日(土日祝・年末年始を除く)
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電 話:0965-33-8513
・同一者での応募は、1件までとします。
・補助金の交付決定より前に実施した事業は補助対象になりません。
・資料が届いた順に審査を行います。(発送された日ではありません。)
・予算が無くなり次第、受付を終了します。
・ご不明な点等がございましたら、上記の問合せ先までご連絡ください。
(申請後、補助金の交付決定を受けた方)実績報告書様式
交付決定後、補助事業が完了した日から起算して1月を経過した日または補助金の交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日までに実績報告書を提出する必要があります。
添付書類は様式第7号に記載していますので、ご確認ください。
1. 様式第7号 八代市創業支援事業補助金に係る補助事業の実績報告書 (ワード:16.5キロバイト)
2. 様式第7号の2 八代市創業支援事業補助金 事業実績概要書 (ワード:46.3キロバイト)
3. 様式第7号の3 八代市創業支援事業補助金 支出一覧表 (ワード:18.3キロバイト)
(これまでに八代市創業支援事業補助金の交付を受けた方)事業状況報告書様式
補助事業が完了した年度の翌年度から3年間、毎年度の状況について報告いただく必要があります。
状況報告書の提出については、毎年度本市からご案内をいたしますが、書面について電子データにて作成される場合には以下からダウンロードください。