振込口座を一度申請いただくだけで、その後は自動で振り込まれます!
ひと月の医療費の支払いが世帯の収入に応じて決められた限度額を超えたとき、その差額分(高額療養費)の払戻しは、対象の月ごとに申請書・領収書の提出が必要でしたが、専用の申請書を提出すると、その後は高額療養費に該当する場合は自動で指定の口座に振込まれるようになります。
対象者
原則、八代市国民健康保険税(以下、国保税という。)の滞納が無い世帯
※ただし、国保税の滞納がある場合でも、払い戻される高額療養費を滞納している国保税に充当することに同意する場合は対象になります。
申請方法
国保ねんきん課または各支所地域振興課に備え付けの申請書を窓口に直接ご提出ください。
※申請した月より2か月前の医療機関受診分から支給計算対象になります。
申請に必要なもの
・マイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できるもの
・本人確認書類(運転免許証その他官公署が発行した書類であって本人であることを確認できるもの)
※マイナンバーカードがある場合は不要
・世帯主名義の通帳(世帯主以外の口座への振込をご希望の場合は「委任状(世帯主の押印が必要)」が必要)
・窓口に来る人の身分証明書
【ご注意ください】
この申請は、今まで高額療養費の申請をしたことがある人でもあらためて専用の申請をしていただくことが必要です。
また適用されるのは、申請をした月より2か月前の受診分からです。それより以前の受診分は従来どおり領収書等を持参し、窓口で申請していただく必要があります。