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国民健康保険 第三者行為等の届出について

最終更新日:
【国民健康保険 第三者の行為による被害届の提出】
 国保加入者が交通事故や他人の飼い犬にかまれたことによるでケガで、国民健康保険証を使い治療を受ける場合には、国保窓口にて届出が必要です。
 加害者(第三者)は原則、過失割合に応じて被害者の治療費を負担することになり、治療費の保険給付分(医療機関窓口で支払う自己負担以外の分)についても、八代市が一旦立替払いを行なったうえで、市から加害者へ請求することになります。
 届出前に、加害者から治療費を受け取るといった示談を済ませてしまうと、国民健康保険が使えなくなる場合がありますので、示談前に必ず国保窓口へご相談ください。
 なお、交通事故については、損害保険会社による届出支援がありますので、任意保険に加入中の場合は、その保険会社へ届出の相談をされることをおすすめします。

<届出書類>
PDF 第三者行為被害届 別ウィンドウで開きます(PDF:114.2キロバイト)


PDF 事故発生状況報告書 別ウィンドウで開きます(PDF:66キロバイト)


PDF 念書 別ウィンドウで開きます(PDF:71キロバイト)


PDF 誓約書 別ウィンドウで開きます(PDF:55.5キロバイト)


・交通事故証明書

 (自動車安全運転センターが発行する証明書です)

PDF 人身事故証明書入手不能理由書 別ウィンドウで開きます(PDF:162.7キロバイト)
 (交通事故証明書が"物件事故"の扱いになっている場合のみ必要です)
  
 
◆相手方のいない自損事故等の場合は、以下の書類による届出が必要です。
 ◆損害保険会社使用用の届出書類(覚書様式)はこちらです。 



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お問い合わせは
(ID:1505)
八代市役所   〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   Tel:0965-33-4111(代)     
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