【国民健康保険 第三者の行為による被害届の提出】
国保加入者が交通事故や他人の飼い犬にかまれたことによるケガなどで、国民健康保険を使い治療を受ける場合には、国保窓口に被害届の提出が必要です。
加害者(第三者)は原則、過失割合に応じて被害者の治療費を負担することになります。その治療費の保険給付分(医療機関窓口で支払う自己負担以外の分)を市が一旦立替払いし、その後、市が加害者に請求することになります。
被害者は、被害届の提出前に加害者から治療費を受け取るといった示談を済ませてしまうと、国民健康保険が使えなくなる場合がありますので、示談前に必ず国保窓口に相談してください。
なお、交通事故については、損害保険会社による届出支援がありますので、任意保険に加入中の場合は、その保険会社に届出の相談をすることをおすすめします。
<届出書類>
(自動車安全運転センターが発行する証明書です)
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人身事故証明書入手不能理由書
(PDF:162.7キロバイト)
(交通事故証明書が"物件事故"の扱いになっている場合のみ必要です)
◆相手方のいない自損事故等の場合は、以下の書類による届出が必要です。
◆損害保険会社使用用の届出書類(覚書様式)はこちらです。