八代市では、市民が安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを推進するため、不妊治療を受けるご夫婦に対し、治療費の一部を助成します。
令和4年4月の保険適用後に治療を開始した方は、こちらをご覧ください。http://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00312705/index.html
■助成の種類
○一般不妊治療(人工授精)費助成
○特定不妊治療(体外受精又は顕微授精)費助成
一般不妊治療(人工授精)費助成
■助成対象者
(1)医療機関において不妊症と診断された夫婦(事実婚を除く。)であること。
(2)治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満であること。
(3)助成金の申請日現在において、夫婦のいずれか一方が1年以上前から引き続き八代市において、住民基本台帳(外国人含む)に記録されていること。
(4)夫婦のいずれも市税の滞納がないこと。
(5)他の市区町村で、今回の申請に係る助成金等の給付を受けていないこと
■対象となる治療等
助成の対象となる治療は、医療機関において受けた保険外診療である人工授精です。
■助成内容
不妊治療に要した費用のうち、保険外診療である人工授精に係る費用とします。ただし、文書料、個室料等一般不妊治療に直接関係のない費用は除きます。
助成金の額は、助成対象経費に相当する額とし、夫婦1組につき5万円を限度として助成します。
■申請期限
一般不妊治療を開始した日の属する月の初日から起算して1年以内の日まで受け付けます。
■申請に必要な書類
(1) 八代市一般不妊治療(人工授精)費助成金給付申請書(様式第1号)
(2) 八代市一般不妊治療(人工授精)費助成金給付受診等証明書(様式第2号)
(3) 人工授精治療に係る領収書の写し
(4) 口座番号がわかる通帳またはキャッシュカードの写し
特定不妊治療(体外受精又は顕微授精)費助成
■助成対象者
(1)熊本県特定不妊治療費助成事業による助成の決定を受けていること。
(2)夫婦(事実婚を含む)のいずれか一方が1年以上前から引き続き八代市において、住民基本台帳(外国人含む)に記録されていること。
(3)夫婦のいずれも市税の滞納がないこと。
(4)他の市区町村で、今回の申請に係る助成金等の給付を受けていないこと
■助成額
特定不妊治療に係る自己負担額から熊本県特定不妊治療費助成金額等を差し引いた額の2分の1とし、1回の治療につき5万円を上限とします。
■助成回数
県要項に準じます。
原則として、年度の末日までに八代市にご提出ください。ただし、県の決定日の翌日から起算して1年以内の場合は年度末を過ぎても受け付けます。
■申請に必要な書類
(1) 八代市特定不妊治療費助成金給付申請書
(2) 熊本県特定不妊治療費助成事業承認通知書の写し
(3) 領収書の写し
(4) 口座番号がわかる通帳またはキャッシュカードの写し