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土地について

最終更新日:
 評価の対象となる土地は、田・畑・宅地・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・雑種地になります。
 これらの土地の評価は、国が示す「固定資産評価基準」により、地目別の評価方法で評価します。
 固定資産における評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわらず、原則としてその年の1月1日の現況の地目となります。

宅地等評価の仕組み

 土地については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据置きます(令和6年度は第一年度です年度です。)。

 ただし、第二年度又は第三年度において(1)新たに固定資産税の課税対象となった土地、(2)地目の変換によって基準年度の価格によることが適当でない土地については、新たに価格を決定します。


住宅用地に対する課税標準の特例措置

 住宅用地には、人の居住を主として用いられている専用住宅の敷地や、その一部を人の居住として用いられている併用住宅の敷地として使用されている土地があります。
 この住宅用地に対しては、当該家屋の居住部分の割合に応じた一定の率を乗じた床面積の10倍までを限度として、その税負担を特に軽減する必要から、課税標準の特例措置が設けられています。(資料1参照)
 

小規模住宅用地

 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を「小規模住宅用地」といい、課税標準額は評価額の6分の1の額になります。

一般住宅用地

 小規模住宅用地以外の住宅用地を「一般住宅用地」といい、課税標準額は3分の1の額となります。
※併用住宅の敷地として使用している土地については、居住部分の割合によって住宅用地の適用面積が異なる場合があります。


宅地の税負担の調整措置

 平成9年度の評価替えに伴い、公平な課税の観点から、負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地は急激ではなく、なだらかに税負担を上昇させていく制度が導入されました。
 令和6年度から令和8年度までの負担調整措置については、令和5年度の負担調整措置が継続されることとされています。
 そのため、今までは据え置かれていた課税標準額が本来の額に向けて是正されることにより、地価の下落で評価額は下がっているのに、課税標準額は上がり、結果的に前年度より税額が高くなっているということがあります。
 具体的には次のとおりです。(資料2参照)
  • 住宅用地の税負担について
    • 負担水準が100%を超える土地は、当該年度の課税標準額を100%とした場合の税額まで引き下げます。
    • 負担水準が100%未満の土地については、前年度の課税標準額に当該年度の評価額に住宅用地特例率(6分の1又は3分の1)を乗じて得た額の5%を加えた額を当該年度の課税標準額とした場合の税額になります。
  • 商業地等の税負担について(商業地等とは、住宅用地を除く宅地などをいいます。)
    • 負担水準が70%を超える土地は、当該年度の評価額の70%を課税標準額とした場合の税額になります。
    • 負担水準が60%以上70%以下の土地は、一律に前年度の課税標準額による税額を据え置きます。
    • 負担水準が60%未満の土地は、前年度の課税標準額に当該年度の評価額の5%を加えた額を当該年度の課税標準額とした場合の税額になります。


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