空家等の適正な管理について
少子高齢化、核家族化等の社会情勢の変化に伴い、近年、全国的に空家が増加しています。なかでも適正に管理されていない空家等が放置されることにより、防災、防犯、衛生等の様々な観点から周辺の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、国においても空家等がもたらす様々な問題に対応するため「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、法)」が施行されています。
そのような中、本市では令和2年3月に八代市空家等対策計画を策定し、令和3年4月には法に基づく「八代市空家等の適正な管理に関する条例」を施行しました。
この条例は、空家等対策の推進に関し必要な事項を定め、市民等の生命、身体及び財産を保護するとともに良好な生活環境の保全を図り、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的としています。
本市での適切に管理されていない空き家等のトラブルについて
・空き家の窓ガラス屋根、壁などが破損したままになっている。
・老朽化が進み、倒壊の恐れがある。
・敷地に繁茂する草木が隣地や道路にはみ出している。
・小動物や虫の住処となっている。
・敷地内にごみ等がそのままになっており、衛生上問題がある。
このような状態を放置すると近隣に迷惑をかけ、防犯・防災上も危険です。
所有者等の責任について
空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理を行う責任と義務があります。
周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう自らの責任において、空き家等の適正な管理をお願いします。
情報提供について
定期的に管理されていないと思われる空き家等が近隣にある場合は、住宅課空家対策係までご連絡下さい。
なお、連絡いただく場合は、下記の内容をお伝え下さい。
(1)空き家等の所在地
(2)連絡者の住所、氏名、連絡先電話番号
(3)空き家等の状況
(4)空き家等の所有者または管理者の氏名及び住所、連絡先(分かる範囲で構いません)
八代市空家等の適正な管理に関する条例及び八代市空家等対策計画