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戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました

最終更新日:
最近、第三者が本人になりすまし消費者金融からの借入れや、口座開設等の目的で本人が知らない間に婚姻や養子縁組などの届出がなされるという虚偽の戸籍届出事件が全国的に発生しております。そこで戸籍制度に対する信頼性の確保と個人情報の保護のため、平成20年5月1日から戸籍法が改正され、下記の戸籍届出を持参されたすべての方に対して、本人確認が法律上のルールになりました。
趣旨をご理解のうえ、皆様のご協力をお願いいたします。

ILM06_CA0100215.JPG 対象となる届出
■婚姻届
■協議離婚届
■養子縁組届
■協議離縁届
■認知届
※この他の届出でも、提示していいただく場合があります。

ILM06_CA0100215.JPG 提示していただくものの例
■運転免許証
■パスポート
■マイナンバーカード(個人番号カード)
■その他、官公署が発行した顔写真付の身分証明書

上記の身分証明書をお持ちでない方でも届出はできますので、窓口にお申し出ください。なお上記の身分証明書による本人確認ができなかった方及び、来庁できない届出人に対しては、届出が受理された旨郵便で通知いたします。

本人の意思に反して一方的に届出されることを未然に防ぐ「不受理申出」制度もあります。詳しくは市民課戸籍係にお問い合わせ下さい。
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