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森林の所有者の届出制度について

最終更新日:
森林の所有者届出制度が平成24年4月からスタートします!

 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務づけられました。

■届出対象者
 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積にかかわらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

■届出期間 
 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

■届出
 「森林の土地の所有者届出書」により届け出てください。

■届出事項
 届出書には、下記の事項を記載してください。
 ・届出者と前所有者の住所、氏名
 ・所有者となった年月日
 ・所有権移転の原因
 ・土地の所在、場所
 ・土地の面積     など

添付資料
 届出書には、下記の資料を添付してください。
 ・登記事項証明書または、土地売買契約書等の写し
 ・土地の位置を示す図面

詳しくは、八代市役所水産林務課または、泉農林水産事務所までお問い合わせください。なお、八代市以外の森林の土地を取得された場合は、所有者となった土地がある市町村の林務担当までお問い合わせください。

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お問い合わせは
(ID:1424)
八代市役所   〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   Tel:0965-33-4111(代)     
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