令和2年7月豪雨に係る被災代替家屋及び被災代替償却資産に対する固定資産税の特例
令和2年7月豪雨により、被災した家屋または償却資産に代わるものとして取得した資産に対する固定資産税について、次の特例措置を受けることができます。
■令和2年7月豪雨に係る被災代替家屋に対する固定資産税の特例
令和2年7月豪雨により、滅失または損壊した家屋(被災家屋。ただし、り災証明書の被害の程度が半壊以上のものに限る。)の所有者等が、令和7年3月31日までに被災家屋に代わる家屋を新たに取得した場合または被災家屋を改築した場合には、当該取得または改築された家屋(代替家屋)の税額のうち被災家屋の床面積相当分(一部改築の場合は、被災家屋の床面積から改築部分以外の床面積を控除した床面積相当分。)について、その取得または改築した年の翌年から4年度分につき、固定資産税を2分の1に減額します。
1 減額適用対象者
(1)被災家屋の所有者(共有名義の場合は、共有者を含む)
(2)被災家屋の所有者に相続が生じたときは、その相続人
(3)代替家屋に被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族
(4)被災家屋の所有者に合併が生じたときの合併後に存続する法人又は合併により設立された法人等
※「被災家屋の所有者」とは、令和2年7月4日現在の所有者をいう。(震災時点で家屋を所有しておらず、震災後に新たに取得した場合は対象外となります。)
2 被災家屋の要件
次の(1)、(2)の両方を満たすこと
(1)令和2年7月豪雨により滅失し、又は損壊した家屋
※り災証明書の判定が「半壊」以上であること、又は、令和2年度分の固定資産税において、減免が適用されていること
(2)新たに被災家屋に代わる家屋を取得した場合は、被災家屋の取り壊し又は売却等の処分がなされていること
被災家屋を改築した場合は、当該被災部分の取り壊しがなされていること
※改築とは、被災した部分を取り壊し、補完部分を再構築(増築)するものであり、修理は改築にはあたりません。
3 代替(適用対象)家屋の要件
(1)被災家屋に代わるものとして取得した家屋
※原則として、種類(用途)又は使用目的が同一であるもの
(2)被災家屋を改築した場合は、改築後の価格が被災家屋の価格以上となるもの
4 取得期限
令和2年7月4日~令和7年3月31日に取得(中古含む)・改築されたもの
5 減額対象範囲
代替家屋を取得した年の翌年から4年度分に限り、滅失・損壊した家屋の床面積相当分の固定資産税の税額を2分の1に減額します。
詳しくは、下の「令和2年7月豪雨に係る代替家屋特例の適用申告について(PDF)」をご覧ください。
また、特例の申告は、下の申告書等ダウンロードを利用いただき、代替家屋を取得又は改築した翌年の1月31日までにご提出ください。
令和2年7月豪雨に係る被災代替家屋特例申告書 (PDF:60.3キロバイト)
令和2年7月豪雨に係る被災代替家屋特例申告書(記載例) (PDF:86.9キロバイト)
■令和2年7月豪雨に係る被災代替償却資産に対する固定資産税の特例
令和2年7月豪雨により、滅失または損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者等が、被災償却資産に代わる償却資産(代替償却資産)を令和7年3月31日までに取得し、または被災償却資産を改良した場合には、これらの取得または改良した償却資産の固定資産税の課税標準を、その取得または改良した年の翌年から4年度分につき、2分の1の額とします。
詳しくは、下の「令和2年7月豪雨に係る代替償却資産特例の適用申告について(PDF)」をご覧ください。
また、特例の申告は、下の申告書等ダウンロードを利用いただき、毎年1月31日までに「償却資産申告書」と併せてご提出ください。
・ 令和2年7月豪雨に係る被災代替償却資産特例の適用申告について (PDF:109.8キロバイト)
・ 令和2年7月豪雨に係る被災代替償却資産特例申告書 (ワード:22.9キロバイト)
・ 令和2年7月豪雨に係る被災代替償却資産特例申告書 (PDF:115.5キロバイト)
・ 令和2年7月豪雨に係る被災代替償却資産特例申告書(記載例) (PDF:109.5キロバイト)
・ 代替償却資産対照表 (エクセル:25.7キロバイト)
・ 代替償却資産対照表 (PDF:78.6キロバイト)
・ 代替償却資産対照表(記載例) (PDF:81.7キロバイト)