地域の問題解決から国政に至るまで自身の意思を投じることができる選挙はかけがえのない私たちの権利です。
選挙の際は棄権せず必ず投票に行きましょう。
さて、そんな大切な選挙についてクイズにしてみました。全問正解したら自慢できるかも?
【問1】
公職選挙法では得票数が同じだった場合の当選者の決め方を規定しています。
さて、どのような方法でしょう?
【問2】
選挙当日に18歳の誕生日を迎えるA君、当日は投票に行けないので期日前投票に行きました。
さて、まだ17歳だけど投票はできる?できない?
【問3】
八代市では投票区統合に伴い、投票機会の確保のため通常とは異なる期日前投票所を設置しています。
それはどういったものでしょう?
答えと解説は下へスクロール!

【答えと解説】
【問1】 くじ。
公職選挙法では「当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。(第95条第2項)」と定められています。
熾烈な選挙戦の結末は神のみぞ知るといったところでしょうか…。
【問2】 投票できる。ただし不在者投票。
投票当日に投票所に行けない場合でも投票する方法はいくつかあります。
その中でも一般的なものが期日前投票ですが、これは投票箱に票を入れた時点で確定投票となるため、投票を行う日に選挙権を有していないといけません。
不在者投票も当日投票所に行けない人のための制度ですが、その場で投票箱に入れず、選挙当日まで選挙管理委員会で保管し、当日に投票箱に入れる点で異なります。
当日投票箱に入れることから投票日当日に投票したと解釈されるためA君は不在者投票で投票することができます。
文字にすると複雑に思われるかもしれませんが、期日前投票所に行けば職員が教えてくれますので何も心配は要りませんよ!
問3 自動車を使った移動期日前投票所。
ワンボックス車等の車内で投票を行う期日前投票所です。
投票区を統合した泉町と坂本町の一部で実施しています。
全国的に見てもまだ珍しい取り組みですが、宮崎県都城市、佐賀県佐賀市、島根県浜田市、愛知県豊田市、静岡県熱海市などでも実施されています。
【関係法規】
【問1】 公職選挙法第95条第2項(選挙における当選人の決定(比例代表選出を除く))
【問2】 公職選挙法第48条の2(期日前投票)、第49条(不在者投票)
公職選挙法施行令50条第2項(現に当該選挙の選挙権を有しない選挙人の不在者投票)、第63条(不在者投票の受理)
【問3】 公職選挙法第48条の2第7項(投票の便宜のため必要な措置)