選挙人名簿抄本の閲覧について
公職選挙法の規定により、選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本を閲覧することができます。
ただし、同法により閲覧できる目的が定められており、その目的別に閲覧申出書の提出が必要となります。
選挙人名簿抄本の閲覧制度が見直されました(総務省チラシ)
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閲覧の流れ
1.閲覧の前に必ずご確認ください ※クリックすると各項目へジャンプします。
2.閲覧目的の確認
3.閲覧申出書及び添付書類の提出
4.閲覧当日
5.閲覧場所及び閲覧できる時間
6.閲覧状況の公表
1.閲覧の前に必ずご確認ください
<閲覧の拒否等>
次のいずれかに該当する場合は、閲覧を拒否、停止、または制限することがあります。
(1) 閲覧対象者の権利利益を侵害するおそれがあると認められる場合
(2) 閲覧の管理が不十分であるとして過去に委員会から勧告及び命令を受けた者が管理方法を改善せず閲覧の申出をしてきた場合
(3) 公職の候補者となろうとする者(公職にあるものを含む。)から当該選挙区外の閲覧の申出があった場合、または、政党その他の政治団体からその政治団体設立届出書に記載された主たる活動区域外の閲覧の申出があった場合において、その必要性について、委員会に対して十分な説明がなされない場合
(4) 多数の者が一時に閲覧を申請し、選挙人名簿等の使用が競合する場合
(5) 委員会の事務に支障がある場合または委員会の指示に従わない場合
<閲覧の罰則規定>
次の場合には罰則規定があります。(公職選挙法第236条の2および法第255条の4)
(1) 偽りその他不正の手段により閲覧した場合や多目的利用、第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課されます。
(2) 選挙管理委員会の命令に違反した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。
2.閲覧目的の確認
閲覧目的は以下の場合に限定されています。(公職選挙法第28条の2および法第28条の3)
(1) 登録の有無の確認
特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
(2) 政治活動・選挙運動
公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
(3) 調査研究
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
3.閲覧申出書及び添付書類の提出
閲覧の申請にあたっては、閲覧を希望する日の少なくとも5日前までに、閲覧申出書等を提出してください。
提出方法 | 郵送または下記まで直接ご持参ください。 |
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提出先 | 〒869-4703 熊本県八代市千丁町新牟田1502-1 千丁支所2階 八代市選挙管理委員会事務局 宛て |
※ 閲覧日時については、申出者と事務局間で調整のうえ、決定します。
※「閲覧申出書」の用紙については、下記のファイルをダウンロードされるか、選挙管理委員会事務局で入手できます。
また、この様式に準ずるものであれば、任意の用紙を使用することも可能です。
(1) 登録の有無の確認
申出者 | 選挙人の場合 |
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閲覧ができる者 | 申出者本人 |
申出書 | ※記載上の注意事項(1) (PDF:103.9キロバイト) |
※「公職の候補者となろうとする者であることを示す書類」の例
▶ 立札・看板の証票交付申請書(候補者用)の写し
▶ 供託証明書の写し
▶ 政党その他の政治団体への公認申請書の写し又はこれらの団体からの公認書の写し
▶ 政治活動用のチラシやポスター
▶ 公職の候補者となることを記者会見等で表明した新聞記事 等
(2)-2 政治活動・選挙運動
申出者 | 政党その他の政治団体(政党、後援会等)の場合 |
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閲覧ができる者 | 申出団体の構成員等で、申出団体が指定する者 |
申出書(Excel形式) | ※記載上の注意事項(2)-2 (PDF:125.3キロバイト)
【様式2の3】承認法人に関する申出書 (エクセル:17.2キロバイト) |
申出書(PDF形式) | 【様式2】選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) (PDF:439.2キロバイト)
【別紙】※閲覧者が2人以上の場合に使用 (PDF:36.8キロバイト)
【様式2の3】承認法人に関する申出書 (PDF:74.5キロバイト)
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添付書類 | ○ 政治団体の設立届出書の写し(政治資金規正法第6条第1項の規定によるもの) ○ 申出者の政治活動の実績を示す資料(現職が所属する団体にあっては省略可) ○ 承認法人との契約関係を示す書類(承認法人を指定する場合) ○ 申出の際、明らかにすべき事項を確認するための資料(委員会が求める場合) |
(3)-1 調査研究
申出者 | 国または地方公共団体の場合 |
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閲覧ができる者 | 申出をした国等の機関の職員で、当該機関が指定する者 |
申出書(Excel形式) | ※記載上の注意事項(3)-1 (PDF:109.3キロバイト)
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申出書(PDF形式) | 【様式3】選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) (PDF:476.2キロバイト)
【別紙】※閲覧者が2人以上の場合に使用 (PDF:36.8キロバイト)
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添付書類 | ○ 調査研究の概要を示す資料 ○ 調査研究内容を示す資料(調査票等) ○ 委託関係を示す資料※(申出者が受託者の場合) ○ 申出の際、明らかにすべき事項を確認するための資料(委員会が求める場合) |
※ 閲覧申出者が閲覧の委託を受けている場合、その委託契約書の写しが必要です。
(3)-2 調査研究
申出者 | 法人の場合 |
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閲覧ができる者 | 申出をした法人の構成員等(調査のため臨時雇用された者を含む) |
申出書(Excel形式) | 上記(3)-1に同じ |
申出書(PDF形式) | 上記(3)-1に同じ |
添付書類 | 上記(3)-1に同じ |
4.閲覧当日
<閲覧当日にご提示いただくもの>
閲覧の目的 | 必要書類 |
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1. 登録の有無の確認 | ▢ 顔写真付きの身分証明書 ▢ 当委員会発行の照会回答書及び委員会が認めた資料 |
2. 政治活動・選挙運動 | ▢ 顔写真付きの身分証明書 ▢ 当委員会発行の照会回答書及び委員会が認めた資料 |
3.調査研究 | ▢ 顔写真付きの身分証明書 ▢ 当委員会発行の照会回答書及び委員会が認めた資料 ▢ 国等が申出者であって閲覧者が国等の職員である場合は、当該身分証明書 |
※ 上記のいずれかの書類をご提示ください。(公職選挙法施行規則第3条の2第4項)
(1) 閲覧する際には、閲覧者全員の国又は地方公共団体の交付した閲覧者の写真が貼りつけてある運転免許証等の書類または選挙管理委員会が適当と認める書類の提示が必要です。なお、申出者が国又は地方公共団体の場合、その団体の職員であることを証明する書類も必要です。(再掲)
(2) その他閲覧の目的や利用方法を明らかにするため、選挙管理委員会より追加資料の提出を求められた場合は速やかに提出してくさい。
(3) 閲覧内容を記録する方法は、筆記に限ります。選挙人名簿等のコピーやカメラによる撮影またはこれに類する行為はできません。
(4) 選挙人名簿等の破損や汚損、加筆その他の不正な行為はしないでください。
(5) 閲覧終了後に、作成した資料のすべてを選挙管理委員会に提示してください。
※ ご提示いただいた書類は、事務局でコピーをとらせていただきます。
5.閲覧場所及び閲覧できる時間
(1) 閲覧場所 八代市選挙管理委員会事務局(千丁支所2階)
(2) 閲覧できる時間 閲覧ができる時間は原則、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
※ 休日(土日祝日等)及び選挙期日の公示(告示)日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。
ただし、「1. 特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合」の申出で、異議の申出期間内に行う場合は、閲覧ができます。
<異議の申出期間について>
1.定時登録についての異議の申出期間
選挙人名簿登録月(3月・6月・9月・12月)の登録が行われる日の翌日から5日間
(登録が行われる日は原則、登録月の1日ですが、登録月の1日が休日に当たる場合は、休み明けの日となる場合があります。)
2.選挙期間中における定時登録についての異議の申出期間
選挙人名簿登録月(3月・6月・9月・12月)の1日が、選挙の公示(告示)日から選挙の期日の前々日までの間に当たる場合は、登録が行われる日の翌日(1日間)
3.選挙時登録についての異議の申出期間
選挙時登録が行われる日(一般的には選挙期日の公示(告示)日の前日)の翌日(1日間)
6.閲覧状況の公表
毎年1回、4月1日から3月31日までの閲覧状況を下記のとおり公表します。
令和5年度選挙人名簿抄本閲覧状況
(PDF:48.5キロバイト)