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災害による児童扶養手当の特例措置について

最終更新日:

 

<児童扶養手当所得制限の特例措置>

 児童扶養手当では、自己または所得税法上の同一生計配偶者もしくは扶養親族の所有住宅や家財等の財産について、その価値のおおむね2分の1以上の損害を受けられたときに、児童扶養手当被災状況書を提出すると、その損害を受けた月から翌年の10月までの手当について所得制限の適用を受けず、全部支給になる特例措置を受けられる場合があります。

 該当される方におかれましては、注意点をよくお読みいただき、こども未来課までお問い合わせいただきますようお願いします。

 

<申請にあたっての注意点> 

 ○全部支給の方は対象外です。(手当額の上乗せではありません。)

 ○被害金額には保険等で補てんされた額は含みません。

 ○所得税法上扶養していない親族の損害については対象になりません。

 ○災害による損害を受けた年の所得が、全部支給限度額を上回った場合には、支給した児童扶養手当の再計算を行い、手当額の全部または一部を返還していただく場合があります。

 

<申請に必要なもの>

 ○児童扶養手当被災状況書

 ○り災証明書

 

 

<申請・問合せ先>

 市役所仮設庁舎東棟1階

   こども未来課(0965-33-8721) 

 

関連リンク

 児童扶養手当(やつしろあったかねっと)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

 

 

 

 

 

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八代市役所   〒866-8601  熊本県八代市松江城町1-25   Tel:0965-33-4111(代)     
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