免除期間を令和8年3月31日までの間に延長します
令和2年7月豪雨災害により滅失又は破損した建築物について、建築・大規模修繕・大規模模様替をするときの確認申請等の手数料免除期間をその災害の発生した日から「6箇月以内(住宅は1年以内)」から「令和7年3月31日までの間」へ手数料免除期間の延長を行っていましたが、「令和8年3月31日までの間」へ期間の更なる延長を行いました。
免除の内容内容 | 減免対象 | 減免の額 |
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令和2年7月豪雨災害の発生した日から令和8年3月31日までの間の建築等 | 1 確認申請手数料 | 免除 |
2 中間検査申請手数料 | 免除 |
3 完了検査申請手数料 | 免除 |
【災害発生日】令和2年7月4日
注1)各申請時に、罹災証明書(写し)又は被災証明書(写し)を添付してください。
注2)罹災証明書に記載された罹災者と確認申請書等の申請者が、同一であることが原則です。
注3)災害の発生した日から令和8年3月31日までに確認申請の減免を受け、建築・大規模修繕・大規模模様替に着手した建築物は、令和8年3月31日よりあとに工事が完了した場合であっても、完了検査及び中間検査手数料は免除されます。
※令和2年7月豪雨災害により滅失又は損壊した建築物について手数料の免除を受ける場合は、令和8年3月31日までに申請してください。