有効期限が平成23年3月31日となっている介護保険被保険者証をお持ちの皆さんへ
この有効期限(平成23年3月31日)を過ぎてもそのまま有効です
現在65歳以上の方がお持ちの介護保険被保険者証には、有効期限が平成23年3月31日と記載されているものがありますが、介護保険法の改正により有効期限は廃止されていますので、有効期限を経過してもお手持ちの被保険者証はそのまま有効です。改めて更新の手続きをしていただく必要はありません。
なお、すでに要介護認定を受けている場合や再交付を受けている場合などは有効期限のない新しい被保険者証が交付されています。