八代市空家等対策計画を策定しました
八代市では、国の「空家等対策の推進に関する特別措置法」の趣旨を踏まえ、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に
実施し、適切な管理が行われていない空家等がもたらす防災、衛生、景観等への深刻な影響から市民の生命・財産を保護し、
その生活環境を保全するとともに空家等の利活用を図ることを目的に、「八代市空家等対策計画」を策定しました。
計画期間
令和2年度から令和6年度までの5年間
対象範囲
八代市内全域
対象となる空家等の種類
建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地
(立木その他の土地に定着するものを含む。)ただし、国または地方公共団体が所有し、又は管理するものを除きます。
対象となる空家等の定義
空家等の定義では、全ての建築物を対象としていますが、一戸建て住宅(店舗併用住宅を含む。)を優先的に取り組みます。
空家等に関する対策の基本的な方針
(1) 空家等の所有者等の管理の原則 ≪適正管理≫
(2) 地域及び関係団体との連携 ≪利活用≫
(3) 危険空き家等への対応 ≪予防≫
八代市空家等対策計画
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