建築基準法施行令第86条第3項に基づき八代市が定める垂直積雪量の数値は以下のとおりです。
八代市建築基準法施行細則(抜粋)
第26条 令第86条第3項の規定により規則で定める数値は、次の表の左欄に掲げる区域に応じ、
それぞれ同表右欄に掲げる数値とする。
区域 |
数値(cm) |
下記の区域を除く区域 |
20 |
坂本町又は東陽町の区域のうち、標高70メートル以下の区域 |
25 |
泉町の区域のうち、標高が240メートル以下の区域 |
35 |
坂本町又は東陽町の区域のうち、標高が70メートルを超える区域及び泉町の区域のうち、標高が240メートルを超える区域 |
敷地の標高をメートルで表した数値に0.06を乗じて得た数値に21を加えて得た数値(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) |